幼児教育・保育の無償化制度
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳児、また市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児の利用料などを対象に幼児教育・保育の無償化制度を実施いたします。
無償化制度を利用するためには、認定申請が必要です。
幼児教育・保育の無償化制度の対象者
幼稚園・認定こども園等の利用
保育料の無償化
園児が満3歳児クラス(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から5歳児クラスの場合
- 新制度幼稚園・認定こども園の利用料は無料
- 私学助成幼稚園については、利用料等を無償化 (上限 25,700円/月)
幼稚園の預かり保育利用
保育の必要性の認定を受けた世帯で、次の1または2に該当する方は、利用日数に応じて預かり保育利用料が無償化されます。
- 園児が小学校入学前3年間にある3~5歳児
450円/日×利用日数 (上限 11,300円/月) - 市町村民税非課税世帯で、満3歳児クラスの児童
450円/日×利用日数 (上限 16,300円/月)
実費徴収に係る補足給付事業(副食費の補助)
私学助成幼稚園に通う以下のいずれかに該当する児童について副食費*を給付
* 副食費: 主食を除いたおかず・おやつ・牛乳・お茶等
- 市民税所得割課税額 77,101円未満の世帯の園児
- 同一世帯に小学3年生以下の兄・姉が2人以上いる園児
- 市町村民税を課されない者に準ずる世帯の園児
詳しくは以下をご確認ください
認可外保育施設等の利用
認可外保育施設等利用料の無償化
保育の必要性の認定を受けた世帯で次の1または2に該当する場合は、利用料が無償化されます。
- 園児が小学校入学前3年間にある3~5歳児 (上限 37,000円/月)
- 園児が0~2歳児で、市町村民税非課税世帯 (上限 42,000円/月)
認可外保育施設のほか、保育所等一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業も対象。
上限額の範囲内において、複数のサービス利用も可能。また、幼稚園が十分な水準の預かり保育を提供していない場合などには、幼稚園利用者が認可外保育施設等を利用する場合も無償化の対象。
保育の必要性の認定について
保育の必要性の認定とは、保護者のいずれもが「保育を必要とする要件」の基準を満たした場合に、必要書類とともに申請することで受けることができます。
保育を必要とする要件
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認定の基準 (条件に満たない場合、申請できません) |
必要書類 |
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|---|---|---|
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就労 |
月64時間以上の就労(休憩時間を除いて、1日4時間以上、週3日以上、週16時間以上) |
(1)就労証明書 |
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就労(自営) |
(1)就労状況申告書 (2)添付書類(就労状況申告書の裏面参照のうえ、自営および収入を証明する書類等) |
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求職活動 (起業準備) |
月64時間以上の求職活動(原則、外出を伴い1日4時間以上、週3日以上、週16時間以上) 認定期間は、最長3か月 |
なし |
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出産 |
出産のため保育にあたれない場合 出産(予定)日を基準として産前産後8週の属する月 |
母子健康手帳の表紙(保護者の氏名の記載があるもの)と分娩(出産)予定日が記載されているページ(写し) |
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病気・障がい |
入院・通院により保育ができない場合 |
(1)事実申立書、(2)障害者手帳等(写し)又は医師の診断書 |
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介護・看護 |
同居の親族が月64時間以上の介護・看護を必要とし、保育ができない場合 |
(1)介護・看護状況申告書 (2)以下の書類の写しのうち、いずれか一つ 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・介護保険証・診断書 |
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災害復旧 |
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 |
(1)事実申立書 (2)り災証明書等 |
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就学 |
就学に必要な技能習得のため、月64時間以上、学校等(職業訓練校、専門学校、大学)に通学している場合 |
(1)在学証明書 (2)時間割・授業カリキュラム等(写し) |
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その他 |
上記に類する状態として市が認める場合 |
保育課までお問い合わせください |
施設等利用給付について
幼稚園、認定こども園の利用料
- 新制度幼稚園、認定こども園の利用料
無料となるため支払い及び還付はありません - 私学助成幼稚園
入園料と月額利用料について、月額25,700円までが予め利用料より減額されているため、差額を園にお支払いください
幼稚園・認定こども園の預かり保育料 / 認可外保育施設等の利用料(償還払い)
預かり保育料 / 認可外保育施設等の利用料 給付方法
- 対象園に利用料を支払う
- 3か月に1度、保護者に市から請求依頼の手紙が届く
- 市への請求書に必要事項を記入し、園の領収書等を添付して期限までに市へ提出
- 市から返金(償還払い)される
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第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
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|---|---|---|---|---|
| 請求対象月 |
4-6月利用料 |
7-9月利用料 |
10-12月利用料 |
1-3月利用料 |
| 市への請求時期 |
7月 |
10月 |
1月 |
4月 |
| 給付時期(予定) |
8月 |
11月 |
2月 |
5月 |
無償化制度を利用するための認定申請について
- 幼稚園・認定こども園で満3歳児クラス以上に入園する方は、園経由で利用等の無償化に関する申請書を提出してください。
- 「保育を必要とする要件」を満たし、幼稚園の預かり保育を利用、または認可外保育施設を利用する場合には、保育課に施設等利用給付(保育/新2号・新3号)の認定申請が必要です。
- 年度途中の認定は、認定を希望する月の前月10日(10日が閉庁日の場合は、その前の開庁日)までにすべての書類を添付して保育課へ申請してください。いかなる場合でも申請日より遡っての認定はできません。
- 申込書類は、以下のページからのダウンロードのほか、オンラインで申請することもできます。
令和8年度の施設等利用給付認定申請(新2号・新3号認定申請)
令和8年4月認定を希望される方は、令和8年1月30日(金曜日)までに申請ください。
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令和8年度「幼児教育・保育の無償化」利用案内 (PDF 493.0 KB)
令和8年度の利用案内です。詳しくはこちらをご覧ください。
- 【令和8年度】 申請書・届出書 ダウンロード(幼児教育・保育の無償化関係)
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令和8年度施設等利用給付(保育/新2号・新3号)のオンライン申請(外部リンク)
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オンラインによる追加書類の提出(外部リンク)
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(参考)令和8年4月からの保育所等新規入所申込
保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育事業等をご利用の方はこちらをご覧ください。
令和7年度の施設等利用給付認定申請(新2号・新3号認定申請)
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令和7年度「幼児教育・保育の無償化」利用案内 (PDF 490.5 KB)
令和7年度の利用案内です。詳しくはこちらをご覧ください。
- 【令和7年度】 申請書・届出書 ダウンロード(幼児教育・保育の無償化関係)
- 【令和7年度】 施設等利用給付(保育/新2号・新3号認定)のオンライン申請
-
オンラインによる追加書類の提出(外部リンク)
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(参考)令和7年4月からの保育所等新規入所申込
保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設、家庭的保育事業等をご利用の方はこちらをご覧ください。
対象施設(逗子市内)
幼稚園(新制度)・認定こども園
- 逗子幼稚園
- 聖マリア幼稚園
- かぐのみ幼稚園
幼稚園(私学助成幼稚園)
- 聖和学院幼稚園
預かり保育事業(在園児対象)
- 逗子幼稚園
- 聖マリア幼稚園
- かぐのみ幼稚園
- 聖和学院幼稚園
認可保育所等
公立
- 湘南保育園
- 小坪保育園
私立
- 双葉保育園
- 沼間愛児園
- 桜山保育園
- 逗子なないろ保育園
- 湘南アイルド逗子保育園
- ごかんのいえ
- しらかば逗子乳児保育園
- あにえるち保育室
- 第2あにえるち保育園
- かぐのみ保育園
一時預かり事業
- 双葉保育園
- 沼間愛児園
- 桜山保育園
- 逗子なないろ保育園
認可外保育施設等
- ごかんのもり
- うみのこ
- みんなのあにえるち幼児園
- ままえん インクルーシブ託児所
- ずしファミリー・サポート・センター
- LaLaLand逗子 (企業主導型保育事業)
- ココカラデザイン保育園山本メディカルひでまり園 (企業主導型保育事業)
逗子市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業(幼稚園類似施設等)の利用支援補助金について
幼児教育・保育の無償化の給付(施設等利用給付)を受けておらず、要件すべてに該当する方が対象になります。
市から園経由で請求に関する書類を送付しますので、該当者は1年度分(前年4月~当年3月)をまとめて4月に請求ください。
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多様な集団活動事業利用者フローチャート (PDF 435.2 KB)
お子さんが対象となるかどうかは、こちらのフローチャートでご確認ください。 -
逗子市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援補助金
詳しくはこちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
教育部保育課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8118
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。