幼児教育・保育の無償化制度
2019年5月に子ども・子育て支援法が改正され、2019年10月1日から幼児教育・保育の無償化制度が開始しました。
幼稚園・認定こども園・認可保育施設・認可外保育施設等を利用するにあたり、無償化制度を利用するためには、対象となるための認定申請が必要です。
幼児教育・保育の無償化制度の対象者
幼稚園・保育所・認定こども園等の利用料
次の1または2に該当する方は、基本保育料が無償化されます。
- 園児が小学校入学前3年間にある3~5歳児であること。(幼稚園については、満3歳(3歳になった日)から)
- 園児が0~2歳児で、住民税非課税世帯であること。
ただし、通園送迎費や行事費、食材料費(※)等は、無償化の対象外です。
※食材料費のうち、おかずやおやつ(副食材料費)について、一部の方は無償化の対象となります。
幼稚園の預かり保育利用料
保育の必要性の認定を受けた世帯で、次の1または2に該当する方は、利用日数に応じて預かり保育利用料が無償化されます。
- 園児が小学校入学前3年間にある3~5歳児であること。
- 住民税非課税世帯で、満3歳(3歳になった日)以降、最初の3月31日までの児童。
認可外保育施設等の利用料
保育の必要性の認定を受けた世帯で、次の1または2に該当する方は、基本保育料が無償化されます。
- 園児が小学校入学前3年間にる3~5歳児であること。
- 園児が0~2歳児で、住民税非課税世帯であること。
- 認可外保育施設のほか、保育所等一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業も対象。
- 上限額の範囲内において、複数のサービス利用も可能。また、幼稚園が十分な水準の預かり保育を提供していない場合などには、幼稚園利用者が認可外保育施設等を利用する場合も無償化の対象。
保育の必要性の認定について
保育の必要性の認定とは、保護者が仕事や病気などの理由でお子さんの「保育が必要な事由」がある場合で、必要書類を提出することで認定を受けることができます。
保育が必要な事由とその条件
- 就労
- 実績として1日4時間を超えて、かつ、1週間に3日以上勤務し、週に16時間以上就労している場合(休憩時間を除く)。
- ※産前産後休暇・育児休業明けで認定を希望する場合、認定月の月末までに復職しなければなりません。
- ※育児休業中に一人目のお子さんを2号または3号認定で保育施設に入所させることはできません(入所月の月末までに必ず復職する必要があります)。
- ※仕事を辞めた場合は、原則認定解除となります。
- ※兄姉が幼稚園等に在園しているなどの理由で、夏休みなど長期休暇中に就労できない場合は、認定解除となります。
- ※就労実績は、神奈川県内に勤務している場合、1時間当たりの賃金が1,071円(2022年10月現在)を超えている必要があります。
- 出産
- 産前産後8週間(出産予定日の56日前の日が属する月の初日から産後56日に当たる日が属する月の末日までの期間)。
※産後56日に当たる日が属する月の末日で認定解除となります。 - 病気・障がい
- 保護者が病気・障がいにより、お子さんを保育できないと認められる場合。
- 同居親族の介護・看護
- 同居親族の介護・看護を要する場合。
※別居親族の介護・看護は認定要件として認められません。 - 災害の復旧
- 火災等による自宅家屋の損傷により、復旧までに要する期間。
- 求職活動(起業準備を含む)
- 認定後、週3日以上求職活動を行い、認定日から3か月以内に就労することが条件です。
※認定後に就労と求職を繰り返す場合は、認定解除となります。 - 就学、職業訓練
- 学校教育法に基づく学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学する場合、または職業訓練校において職業訓練を受けている場合。
原則として、1日4時間を超えて、かつ1週間に3日以上、週に16時間以上の就学(受講)が必要です。
※通信制の場合は、要件として認められません。 - DV等
- 児童虐待のおそれがある場合、配偶者からの暴力により保育ができない場合。
- その他
- その他、上記に類する状態として市が認める場合。
保育の必要性の認定のための必要書類
- 就労中
- 就労証明書+就労実績(別紙)
- 育児休業中
- 就労証明書+就労実績(別紙)
- ※育児休業取得直前3か月の実績の記載があるもの
- ※育児休業取得期間の記載があるもの
- 就労内定
- 就労証明書 ※備考欄(ナンバー17に就労開始予定日が記載されているもの)
- 自営業
- 就労状況申告書+その他添付資料(詳細は「就労状況申告書」をご覧ください。)
- 出産
- 母子健康手帳のコピー(表紙と分娩予定日の分かるページ)または医師の診断書
- 病気・障がい
- 事実申立書+障害者手帳等のコピーまたは医師の診断書
- 同居親族の介護・看護
- 事実申立書+要介護・要看護者の障害者手帳・介護保険証等のコピーまたは医師の診断書
- 災害の復旧
- 事実申立書+り災証明書
- 求職活動
- 求職活動状況報告書
- 就学・職業訓練
- 在学証明書+授業カリキュラムのコピー
無償化の上限額
※3歳になってから、最初の3月31日を迎えるまでの子ども
施設等利用給付認定申請様式について
幼稚園等の預かり保育や、認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるためには、施設等利用給付認定申請書に「保育を必要とする事由」を証明する書類を添付し、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
申請書類の様式については、下記リンク先からご確認ください。
対象施設(逗子市内)
幼稚園(新制度)・認定こども園
- 逗子幼稚園
- 聖マリア幼稚園
- かぐのみ幼稚園
幼稚園(新制度未移行)
- 聖和学院幼稚園
認可保育所等
公立
- 湘南保育園
- 小坪保育園
私立
- 双葉保育園
- 沼間愛児園
- 桜山保育園
- 逗子なないろ保育園
- 湘南アイルド逗子保育園
- ごかんのいえ
- しらかば逗子乳児保育園
- あにえるち保育室
- 第2あにえるち保育園
- かぐのみ保育園
認可外保育施設等
- ごかんのもり
- うみのこ
企業主導型保育事業
- LaLaLand逗子
- ココカラデザイン保育園山本メディカルひでまり園
逗子市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業(幼稚園類似施設等)の利用支援補助金について
幼児教育・保育の無償化の給付(施設等利用給付)を受けていない方で、要件すべてに該当する方が対象になります。
フローチャートでご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
教育部保育課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8118
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