実費徴収に係る補足給付事業(副食費の補助)について

ページ番号1002678  更新日 2025年3月7日

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この事業は、私学助成幼稚園に通うお子さんの食事の提供にかかる費用のうち、主食を除いた副食費相当分(おかず、おやつ、牛乳、お茶等)を月額上限4,800円まで補助するものです。
【対象となる方】に該当する場合は、期日までにご申請ください。

対象となる方

逗子市に在住し私学助成幼稚園に通う3歳以上の園児で、次の1~3のいずれかに該当する方。
(令和6年9月-令和7年3月分申請時、以下の1,3は令和6年度の課税状況でご確認ください)

対象園児

要件

1.市民税所得割額77,101円未満の世帯の園児

 

  • 「市民税所得割額」は、原則として保護者(父・母)の市民税の合計額により決定します
  • 保護者が非課税で同居者等がいる場合は、同居者等のうち課税額が最も高い同居者等を基準に決定します

※ 同居者等とは、住民票上で同一住所かつ同一建物に居住している人を指します
 住民票上の世帯が別でも同一建物に居住している場合は、同居しているとみなします

※ 市民税所得割額77,101円未満の世帯はおおよそ年収360万円未満の世帯です

2.同一世帯に小学3年生以下の兄・姉が2人以上いる園児

小学3年生までの兄・姉が2人以上いること

(就学前の兄・姉の場合は、以下の施設・事業に在籍する児童であること)

  • 幼稚園、認定こども園、認可保育所、地域型保育事業、企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援、事業所内保育事業、居宅訪問型児童発達支援、児童心理治療施設

3.市町村民税を課されない者に準ずる世帯の園児

 

保護者のいずれもが、以下の条件のいずれかに該当する世帯

  • 市町村の条例により令和6年度の市町村民税を免除された方
  • 生活保護を受給している方
  • 里親である方
  • 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う方

申請方法

【提出書類】

以下の書類をそろえて逗子市役所保育課へ来所または郵送でご提出ください。

 〇 副食費の金額が記載されている幼稚園の領収書または領収証明書 (令和6年9月-令和7年3月分)

 〇 その他の必要書類
 給付の可否を審査するに当たり、次に該当する方は書類を添付して申請ください。

  世帯 必要書類
(1)

令和6年1月1日現現在逗子市に住民登録がない世帯

  • 令和6年1月2日以降に逗子市に転入された方
  • 単身赴任等で保護者の住民票が逗子市にない方等

・令和6年度住民税(非)課税証明書

・令和6年度住民税納税通知書(コピー)

・令和6年度住民税特別徴収税額の通知書(コピー) のいずれか1通

いずれも令和6年1月1日現在に住民登録があった市区町村から発行されるものです

世帯の中で2人以上に所得がある場合、所得のある方全員(家計の主宰者でない祖父母を除く)の証明書等が必要です

(2)

・令和5年中に外貨収入がある保護者がいる世帯

・日本に住民登録がない保護者がいる場合(米軍属世帯等)

・海外収入等申告書及びその明細

 (W-2「2023 Wage & Tax Statement」等)

・収入がなかった保護者も提出が必要です

【提出期限】

・令和6年9月-令和7年3月分 : 令和7年4月25日(金曜日)
・令和7年4月-8月分 : 令和7年8月頃にお知らせします

【支給時期】

申請書類を審査後、お振込み手続きを進めます。給付ができない場合や金額を変更して振込む場合には通知書を送付いたします。締切の4月25日までに申請された場合には、6月中旬までに振込む予定です。 

【上限額について】

補足給付の額は月額とし、国が定める補足給付に係る基準を上限とします。
令和6年度の上限は月額4,800円です。

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

教育部保育課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8118
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