副食費の徴収免除

ページ番号1002680  更新日 2023年2月28日

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保育園・認定こども園・幼稚園(新制度)の食材料費・副食材料費について

食材料費(ごはん・パンなどの主食)や副食材料費(おかず・おやつなど。以下「副食費」という。)について、これまでも実費徴収または保育料の一部として保護者が負担してきたことから、幼児教育・保育の無償化制度の開始後も、原則として実費徴収または保育料の一部という考え方は変わりません。

ただし、生活保護世帯・ひとり親世帯や第3子以降の児童がいる世帯については、副食費が免除となることがあります。

幼稚園(新制度未移行)の食材料費・副食材料費については次のページをご覧ください。

副食費の徴収免除の対象者

認可保育所・認定こども園(保育園部分)にお通いの場合

逗子市に在住する3歳児~5歳児で、以下の1~3のいずれかに該当する場合

  1. 生活保護世帯
  2. 父母の市民税所得割額の合計額が、57,700円未満(ひとり親世帯等であれば77,101円未満)の世帯
  3. 世帯の所得に関わらず、第3子以降の園児(小学校就学前の子どもから順に数えて)

認定こども園(幼稚園部分)・新制度移行済幼稚園にお通いの場合

逗子市に在住する3歳児~5歳児で、以下の1~3のいずれかに該当する場合

  1. 生活保護世帯
  2. 父母の市民税所得割額の合計額が、77,101円未満の世帯
  3. 世帯の所得に関わらず、第3子以降の園児(小学校3年生までの子どもから順に数えて)

申請方法

保育課から徴収免除の対象者に対して「副食費支払免除通知書」を送付いたします。保護者からの申請は不要です。

※修正申告等による市民税額の変更、世帯構成(同居者)の変更(別居の事実婚を含む)等があった場合、副食徴収免除の該当判定が変わる可能性がありますので、早急に保育課まで連絡してください。

関連情報リンク

このページに関するお問い合わせ

教育部保育課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8118
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。