現況届(利用継続手続き)について
本市から保育認定(2・3号)を受けて保育所等を利用している児童の世帯、預かり保育・認可外施設利用にあたり施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受けている児童の世帯を対象に、年に1度「現況届」の提出をお願いしております。
本手続きは、引き続き認定を受けて施設等の利用や給付を継続するために、保護者の皆様が保育の必要性の要件を満たしているか、また申請内容等に変更がないかを確認・審査するために行うものです。(子ども・子育て支援法第22条、第30条の7に基づき、毎年実施することが定められています)
提出対象となる方
令和8年7月1日時点で逗子市に在住し、以下のいずれかの認定を受けて施設等を利用されている方
※年長クラス(5歳児クラス)に在籍している児童も提出が必要です。
- 保育認定(2号・3号認定)をお持ちの方
(認可保育所、小規模保育、家庭的保育、認定こども園(保育部分)を利用されている方)
- 施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)をお持ちの方
(幼稚園の預かり保育事業、認可外保育施設または一時預かり事業等の利用料の給付を受けている方)
提出期限
令和8年8月20日(木曜日)まで 【期限厳守】
期限内に提出がない場合、認定を引き続き受けることができなくなり、現在利用している保育所や受けている給付が利用できなくなる場合があります。必ず期限内にお手続きください。
手続きの流れ(オンライン申請)
【STEP 1】保育を必要とすることを証明する書類の準備・撮影
1.ページ下部の「必要書類一覧及び各様式」から、保育を必要とする事由を示す書類等を確認し、ご準備ください。
・保護者ごとにご用意ください。
・書類(就労証明書等)によっては準備に時間がかかる場合があるため、早めにご準備ください。
2.準備した書類全体が鮮明に写るように、スマートフォン等で撮影(またはスキャンしてPDF化)し、データを保存します。
・文字がブレたり、四隅が切れたりしないようご注意ください。文字が不備のまま送信された場合、再提出を依頼することがございます。
【STEP 2】下部の「現況届オンライン申請フォーム」より申請
下記の「現況届オンライン申請フォーム」からアクセスし、画面の指示に従ってお子さまや保護者の情報を入力、書類データを添付します。
現況届オンライン申請フォーム
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現況届オンライン申請フォーム(外部リンク)
きょうだいで保育施設を利用している世帯や新2号認定または新3号認定を受けているきょうだいがいる場合も1回の申請で手続が完了します。
必要書類一覧及び各様式
令和8年5月1日以降に証明された書類を既に提出済みの方で、提出した時点から変更がない場合は、以下は提出不要です。
| 保育の必要性の事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就労(育児休業中含む) |
・就労証明書(*1) ※就労実績は直近3か月分を記載してください。(*2) |
| 就労(自営)(育児休業中含む) |
・就労状況申告書(*1) ※就労実績は直近3か月分を記載してください。(*2) ・以下の、Aグループ、Bグループからそれぞれ1つ、計2つ提出してください Aグループ (自営を証明する書類) ■個人事業の開業届や営業許可証のコピー ■自営業中心者の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書、青色申告決算書等)のコピー ■事務所やお店を開業していることが確認できるパンフレット、チラシ、ホームページ Bグループ(収入を証明する書類) ■直近3か月分の売上入金や支払い額が記帳された通帳のコピー ■取引先が発行した商品等の販売代金の請求書、領収書(直近3か月2,3枚程度)のコピー ■給与明細書、報酬の記録(振込先の通帳等)や賃金台帳のコピー |
| 病気・障がい |
・事実申立書 ・障害者手帳等(写し)または医師の診断書(*1) |
| 同居親族の介護・看護 |
・介護・看護状況申告書 ・介護・看護が必要な理由が分かる下記資料等(写し) (障害者手帳等、介護保険証、医師の診断書(*1)等) |
| 求職活動 |
なし(ただし、求職認定期間の終了までに就労し始めなければ退園(2・3号)または認定取消(新2号・新3号)となります。) |
| 就学・職業訓練 |
・在学証明書(*1) ・時間割・授業のカリキュラム等(写し) |
(*1)各種証明書等は提出日から3か月以内に発行したものとしてください。なお、令和9年4月に転園や下の子の新規入所申し込みを予定されている方は、8月以降の証明日であれば今回の継続手続きで提出したものと同じものを利用できます。
(*2)提出時点で就労実績が3か月に満たない場合は、3か月の就労後に就労証明書または就労状況申告書を提出してください。
該当する方は以下の書類も用意してください。
2・3号、新2号・新3号 共通
|
出産予定のある方 |
・母子健康手帳の分娩(出産)予定日が記載されているページ(写し) |
|---|---|
| 昨年度の現況届の提出または、今年度の入所申し込みの時点での就労先から転職し、その旨を保育課に届出をしていない方 |
・前職の退職証明書(離職票) |
2・3号のみ(新2号・新3号の方は不要)
| 生活保護の世帯の方 | ・生活保護受給証明書(*1) |
|---|---|
| 入園中のお子さんに障がいがある場合 |
・以下のいずれか1つ 身体障害者手帳(写し)、療育手帳(写し)、精神障害者保健福祉手帳(写し) |
| 入園中のお子さんが障害福祉サービスを利用している場合 | 通所受給者証の写し(お子さんの名前が分かる欄) |
| 同居世帯員に障がい者等がいる場合 |
・障害者手帳が交付されている⇒障害者手帳(写し) ・障害基礎年金の受給者がいる⇒受給者証(写し) ・特別児童扶養手当の支給対象児童がいる⇒受給者証(写し) |
| ひとり親家庭の方 |
・以下のいずれか1つ 児童扶養手当受給証明書、戸籍謄本(*1)、離婚調停中であることがわかる書類 |
(*1)各種証明書等は提出日から3か月以内に発行したものとしてください。なお、令和9年4月に転園や下の子の新規入所申し込みを予定されている方は、8月以降の証明日であれば今回の継続手続きで提出したものと同じものを利用できます。
就労証明書
就労状況申告書
事実申立書
介護・看護状況申告書
よくあるご質問
オンラインによる不足・追加書類等の提出
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オンラインによる不足・追加書類等の提出(外部リンク)
不足・追加書類の送付がある場合は以下のリンクから送付してください。
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このページに関するお問い合わせ
教育部保育課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8118
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