令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(この給付金は終了しました。)
こども家庭庁は、食費等の物価高騰を受けて家計が悪化する中、物価高騰等の影響に直面している子育て世帯の⽣活⽀援を行うため、令和5年度も生活支援特別給付金を支給することとしました。
逗子市役所5階子育て支援課にて申請を受付いたします。
制度の概要
- 対象者
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- 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税(均等割)が非課税であったことで令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の受給した方
- 平成17年4月2日以降に生まれた児童(障がい児については平成15年4月2日以降に生まれた20歳未満)の養育者であって、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方、または、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和5年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入になった方(家計急変者)
- ※令和6年2月29日までに生まれた新生児も対象となります。
- ※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受け取った児童分は除きます。
- 給付額
- 1世帯5万円、第2子以降1人につき5万円
(児童1人当たり一律5万円)
対象者1・2に該当する方の手続き
1.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税(均等割)が非課税であったことで令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の受給した方(手続き不要)
対象者の方には、令和5年5月12日(金曜日)に案内を発送し、同年5月30日(火曜日)に手続き不要で令和4年度同給付金で指定された口座に振り込みました。ご確認ください。
2.対象児童の養育者であって、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方、または、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和5年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入になった方(家計急変者)の手続き
2-1 対象児童の養育者であって、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方
例
- 高校生(18歳年度末までの子(障がい児については20歳未満))のみを養育する令和5年度住民税が非課税の方
- 令和5年度住民税が非課税の方で、既に中学生以下の児童分を受給済で、高校生の分を申請する場合 など
申請に必要なもの
- 以下の1の申請書、2の申立書及び2の申立書に記載の添付書類
※所得額で条件を満たす方は、3の申立書と3の申立書に記載の添付書類も併せて提出してください。 - 本人確認書類(申請者・請求者の本人確認書類のコピー)
- 通帳やキャッシュカードのコピー
- 1 子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書 (PDF 91.0KB)
- 2 簡易な収入見込額の申立書 (PDF 107.6KB)
- 3 簡易な所得見込額の申立書 (PDF 303.2KB)
申請の期限
申請期限は、令和6年2月29日まで。(令和6年2月生まれの新生児分は令和6年3月15日まで)
申請受付後内容を審査し、対象となった方から順に受取口座へ振り込みます。
既に子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給した児童分は、申請できません。
給付金受給後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。(遅れて確定申告を行った結果、住民税課税となった場合など)
2-2 対象児童の養育者であって、住民税非課税相当の収入になった方(家計急変者)
例:令和5年度は住民税が課税であるが、令和5年1月以降に家計が急変し、収入が住民税非課税相当になった方
申請に必要なもの
- 以下の1の申請書、2の申立書及び2の申立書に記載の添付書類
※所得額で条件を満たす方は、3の申立書と3の申立書に記載の添付書類も併せて提出してください。 - 本人確認書類(申請者・請求者の本人確認書類のコピー)
- 通帳やキャッシュカードのコピー
- 1 子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書 (PDF 91.0KB)
- 2 簡易な収入見込額の申立書 (PDF 107.6KB)
- 3 簡易な所得見込額の申立書 (PDF 303.2KB)
申請の期限
申請期限は、令和6年2月29日まで。(令和6年2月生まれの新生児分は令和6年3月15日まで)
申請受付後内容を審査し、対象となった方から順に受取口座へ振り込みます。
既に子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給した児童分は、申請できません。
給付金受給後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。(遅れて確定申告を行った結果、住民税課税となった場合など)
リンク
国の制度の概要については、下記のリンクをご覧ください。
子育て世帯生活支援特別給付金を装った詐欺にご注意ください!
給付金を装った、「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
逗子市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。また、「子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の支給のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
さらに、内閣府などが、住民の皆様の世帯構成や、銀行口座の番号などの個人情報を電話や郵便、メールでお問合せすることはありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
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