建築確認申請の経由事務
電子申請についての詳細は以下のリンクをご確認ください。
建築確認申請の提出前に市の経由が必要です
・逗子市では、建築主事を置いていないため建築確認を行っておりませんが、逗子市まちづくり条例に基づいて、建築確認申請書の経由事務を行っています。建築確認申請が必要な建築行為については全て経由が必要です。
・県横須賀土木事務所または民間指定確認検査機関へ確認申請書を提出する前に、必ず逗子市まちづくり景観課にて経由を受けてください。
※計画変更申請書についても、同様に事前に経由を受けてください。
※条例適用対象外である建築確認については、窓口の場合通常20〜30分程度で経由を完了します。(窓口の混み具合によっては、所要時間は前後しますので予めご了承ください。)
※電子申請の場合は、標準処理期間として土日祝を除く3日いただいております。
電子申請で経由を行いたい場合はこちらから
※一定規模以上の開発行為または建築行為等は建築確認申請を行う前に条例手続きが必要となります。
条例適用対象一覧はこちら
経由の必要書類(各1部)
1.建築確認申請書(正本)※設計図書等の添付書類を含む・・・経由印を押印して返却します。
2.小規模開発事業事前調査書
3.案内図(確認申請書類とは別に必要です)
4.配置図(確認申請書類とは別に必要です)
5.公図写(課税課土地図面でも可)※該当地を赤ぺンなどで囲んでください
※2〜5は、逗子市が収受します。
★経由前に事前の手続きが必要な場合があります。
事前手続きの必要となる地域・行為等 | 対象となった場合に必要な手続き |
---|---|
敷地面積が300㎡以上で開発行為に該当するもの(セットバック部分を含む) ・区画の変更 ・現在宅地ではない土地への建築 ・切土・盛土 |
まちづくり条例・景観条例・良好な都市環境をつくる条例の適用対象になる可能性があります。 |
建築行為(新築・改築・増築・移転)で以下に該当するもの ・最高高さが10m以上 ・共同住宅・併用住宅・寄宿舎等で8戸以上 ・延べ床面積が1,000㎡以上 |
まちづくり条例・景観条例の適用対象になる可能性があります。 |
風致地区(第1種・第4種)に該当 | 風致地区条例の手続きが必要です。 |
敷地に都市計画施設(道路・河川等)を含む | 都市計画法第53条第1項の許可が必要な場合があります。 |
逗子駅周辺の商業地域・近隣商業地域内での建築行為で、表の上段2行に該当しないもの | 景観条例の特定小規模景観形成行為が必要です。 |
地区計画・建築協定・自主協定等に該当 | 事前に届け出・連絡等が必要です。 |
埋蔵文化財包蔵地内に該当 | 社会教育課にお問い合わせください。 |
住居表示の届出が必要です(新築・建替えをした場合)
この情報に関するお問い合わせ先
環境都市部:まちづくり景観課
電話番号:046-872-8124