道路に越境した樹木の枝葉等の管理について(お願い)

ページ番号1011988  更新日 2024年11月5日

印刷大きな文字で印刷

道路に越境した樹木の枝葉等の管理について(お願い)

車道や歩道上への庭木・生垣の越境繁茂や、山林の樹木等の張り出しは、通行に支障をきたし、事故等の原因となる可能性があり大変危険です。

また繁茂した樹木等が、側溝や排水桝を覆って、落葉等が堆積し、雨水等による道路面の排水を阻害し、水たまりとなってしまう場合もあります。

道路上に越境した樹木等につきましては、せん定等により良好な維持管理をお願いいたします。

管理が行き届かず、通行に支障となる樹木等については、道路管理者が土地の所有者にお伝えをし、せん定や間伐、伐採をお願いしております。

 

 

せん定が必要となる範囲

道路に越境した樹木等のせん定や間伐、伐採作業を行う際の注意事項

  • 歩行者や通行車両等が、安全に通行できるよう安全確保をした上で作業を行ってください。
  • 道路上で作業を行う際は、所定の手続き(道路使用許可や道路占用許可等)が原則必要になりますので、ご相談ください。
  • 越境樹木等の枝等に電線等が接触していたり、付近に電線や電話線がある場合は、せん定や間伐、伐採作業を行う前に電気事業者(東京電力パワーグリッド株式会社等)や通信事業者(NTT東日本等)等にご相談ください。

<参考法令>

  • 民法

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

(隣地の使用)

第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。

一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕

二 境界標の調査又は境界に関する測量

三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り

2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。

4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

 

(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)

第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

  • 道路法

(道路に関する禁止行為)

第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

このページに関するお問い合わせ

環境都市部都市整備課都市整備係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8162
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。