地籍調査(街区境界調査)事業について

ページ番号1012814  更新日 2025年6月27日

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桜山八丁目の一部にて地籍調査(街区境界調査)を開始いたします。

下図の区域において、令和7年度より地籍調査(街区境界調査)を開始いたします。

 この調査は、道路や水路等に接する民有地との境界について、街区単位で調査し、明確にするものです。本調査では、土地所有者の皆さんの立会いが必要となりますので、ご理解とご協力をお願いします。

対象範囲
地籍調査対象地区範囲

街区境界調査とは

令和2年に国土調査法及び関係法令が改正され、地籍調査の一部として行う官民境界の先行的な調査(街区境界調査)が位置付けられました。
 街区境界調査では、街区を構成する土地のうち、道路や水路等と接する土地について、その所有者及び地番の調査を行います。また、その土地と道路や水路等とが接する部分の境界に関する測量を行います。
 土地の境界(筆界)の位置を明らかにする過程では、土地の所有者等の協力を得ながら調査を行います。

参照:国土交通省地籍調査WEBサイト

このページに関するお問い合わせ

環境都市部都市整備課土木管理係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8127
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