境界確定申請

ページ番号1002332  更新日 2024年3月7日

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申請

  1. 申請者は当該土地の所有者となりますが、土地家屋調査士や測量士の資格を有する者を代理人に立ててください。
  2. 代理人には自筆委任状を付けてください。
  3. 測量費用等は申請者の負担となります。
  4. 申請する土地が共有地の場合、共有者全員で申請してください。また、土地所有者が死亡している場合は、相続人全員で申請してください。(戸籍謄本、相続関係説明図、遺産分割協議書の写し等の提出が必要)
  5. 国道、県道、青地、横須賀市水道路等の官公用地にも接している場合には、それぞれの機関にも申請してください。

打合せ

確定作業は受付順に実施しております。資料調査が終わりましたら、打合せの連絡をさせていただきます。

立会

隣接者への説明は、申請者が行ってください。必要に応じて市が立会います。

確定

  1. 境界確定図は市指定サイズ(A3またはA2)のマイラー原図となります。
  2. 関係者からの承諾書及びマイラー原図を市に提出後、市境界標を支給しますので、申請人側で設置してください。
  3. 境界標設置前後の写真を市に提出後、市内部決裁となります。国県等の行政機関が関係する場合、各機関での決裁も必要となります。
  4. 申請者には、完成した境界確定図(市長印付)の写しをお渡しします。関係者への境界確定図写しの配付は申請者が行ってください。

不調

立会の結果、調整のつかない場合は協議不成立となります。また、申請のあった年の翌年度末までに確定できない場合にも協議不成立となります。(申請により延長可)

各種申請書(ワード形式)

市内事業者の募集について

市では、境界確定事業、狭あい道路整備事業に係る測量、境界確定、分筆等の業務について、単価契約を締結する逗子市内の事業者を募集しています。詳細は市の担当者までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

環境都市部都市整備課土木管理係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。