民有緑地維持管理助成

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ページ番号1009224  更新日 2023年9月12日

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事業の概要

逗子市民有緑地維持管理助成事業とは

逗子市民有緑地維持管理助成事業は、森林の有する公益的機能の維持増進と、将来にわたり良好な緑地を保全するとともに、民有緑地の保有継続への意欲を高めるため、土地所有者が行う民有緑地の維持管理に対し助成を行う事業です。
(財源は森林環境譲与税を充当予定)

助成の対象緑地等

  1. 森林法第2条に規定する森林であること。
    ※森林法第2条に基づく森林に該当するかどうか、経済観光課窓口で確認。
  2. 逗子市みどり条例第5条に規定する森林であること。
    ※逗子市みどり条例第5条に該当するかどうか、緑政課窓口で確認。

上記1.または2.に該当しかつ以下の項目に該当すること。

  • 将来にわたり緑地として保全される土地であること。
  • 森林法等の関連法令等に抵触する土地でないこと。
  • 逗子市防災工事助成金交付要綱(令和4年4月1日施行)第4条に規定する助成対象地ではないこと。

助成対象者の条件

  • 緑地又は保存樹木の所有者(個人又は法人)
    ※保存樹林は緑地に含みます。
  • 緑地又は保存樹木所有者から作業についての承諾を受けた者(承諾書が必要)

助成の対象となる維持管理作業

緑地又は保存樹木を将来にわたり良好に保全することを目的とした維持管理作業。

樹木や竹の伐採・枝払い

すでに倒木又または枯死した樹木・竹の搬出

※いずれも営利目的の作業は対象外。
※草刈は対象外。

助成の対象となる経費

申請者が、作業を発注した事業者に支払う経費のうち、次のものが助成の対象。

樹木や竹の伐採・枝払いに要した経費

樹木・竹の搬出、運搬及び処分に要した経費

助成金額

緑地

経費の2分の1(上限1,000,000円)

保存樹木

1本20,000円(上限5本)

年度内の申請予定額の累計が年間の予算額を超えた場合、その年度の受付を終了する。

申請時の注意事項

  1. 事前届出書及び交付申請書を提出し、市から交付決定通知書が届いてから作業を行ってください。
  2. 同一年度内に申請できる件数は、所有者一人につき1件、一つの筆(登記されている土地の単位)に対して1件です。共有名義人の重複や、法人名義の場合の代表者や役員との重複があった場合、同一の所有者とみなしますのでご留意ください。
    ※なお、同一の場所の助成は、交付決定を受けた日から起算して2年を経過するまでの間は助成を受けることができません。
  3. 交付申請書や実績報告書などには提出期限があり、それぞれの期限内に提出する必要があります。
  4. 申請を行った後に、作業内容を変更する場合、緑政課に連絡の上、所定の手続きを行ってください。
  5. 作業内容の変更による助成金の増額はできません。また、対象樹木を変更した場合、助成金が減額となることがあります。このため、申請時には必要な作業内容(樹木や工種)をきちんと把握してください。
  6. 作業を行った後は、適切な維持管理に努めてください。
  7. 助成を受けた土地において宅地の造成や防災工事を行うなど、制度の趣旨に反する行為があった場合は、助成金の返還を求めることになりますので、ご了承ください。
  8. 工事中、工事後の問題については、申請者や土地所有者など、関係者が責任を持って解決してください。

その他詳細はパンフレット及びよくある質問をご確認ください。

申請書等ダウンロード

申請書等は以下のリンクよりダウンロードしてください。

PDFファイルは、Adobe(R) Reader(R)等でご覧いただくことができます。Adobe(R) Reader(R)はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境都市部緑政課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8125
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。