よくある質問

ページ番号1009239  更新日 2023年9月12日

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よくある質問

Q1 申請前に実施した維持管理作業は助成の対象となりますか。

A 既に実施されたものは、助成の対象とはなりません。

Q2 自分で木を切る場合、助成の対象となりますか。

A 対象とはなりません。本事業は、緑地を良好に維持管理するために専門の事業者に依頼する必要がある作業に対して助成をするものです。

Q3 草刈りは対象になりますか。

A 対象になりません。

Q4 庭木を伐採したいのですが、対象になりますか。

A 住宅地や農地などに植えている樹木は、助成の対象とはなりません。 助成の対象となる緑地は、森林法第 2条に基づく森林です。

Q5 維持管理作業を行う緑地が保存樹林や保存樹木の指定を受けています。助成金は申請できますか。

A 申請できます。

Q6 ナラ枯れの被害木があります。伐採や撤去処分は助成の対象になりますか。

A ナラ枯れの被害木について、伐採や枯木の撤去・処分などを行う場合は助成の対象となりますが、薬剤の注入や 捕獲シートの設置などは対象となりません。

Q7 代理人が申請してもよいですか。

A 土地所有者等から代理人として委任されれば、維持管理作業を行う事業者が書類の提出などを代行することが可能です。手続を代行する委任状を申請書に添付してください。 (委任状の記載例は ページを参照。)

Q8 申請を希望する緑地が複数か所あるのですが、同時に申請してもよいですか。

A 申請者が所有する土地であれば、離れた場所であってもまとめて申請いただくことが可能です。

なお、複数の土地の所有者から承諾を得て、一人の申請者がまとめて申請する場合は、それぞれの土地所有者からの承諾書が必要です。

いずれの場合も、年度内に申請できる件数は1件となります。

 Q9 自宅の敷地に隣接している、第三者が所有する荒れた緑地について所有者に代わって申請すること はできますか。

A 所有者から承諾書の交付を受けていれば、申請することが可能です。

Q10 書類の提出は、郵送やメールでもできますか。

A 申請を希望する森林・緑地が助成対象となるか、記載事項・添付書類等に漏れがないかなど、ご心配の点があれば窓口へお持ちいただくことをお勧めしますが、郵送やメールでの提出も可能です。

ただし、申請を代行する施工業者への委任状、土地所有者の承諾書など原本の提出が必要なものにつきましては、窓口へお持ちいただくか郵送での提出をお願いします。

Q11 事前届出書を提出したら、必ず本申請をしなければなりませんか。

A 事前届出書を提出し、助成事業候補者名簿に候補者として記載された後であっても、本申請をする前に作業を取りやめることは可能です。その場合は、必ず市へご連絡ください。 なお、助成事業候補者名簿に候補者として記載された際、市から通知する本申請の受付期間内に本申請が無い場合は、名簿から自動的に削除します。

名簿から削除された後、再度申請を行おうとする場合は、事前届出書の提出から手続を始めていただく必要があります。

Q12 2月末日までに作業を完了しないといけませんか。

A 助成の対象となっている事業は、必ず2月末日までに作業を完了するとともに、実績報告書に必要な書類を添えて市に提出してください。期限に遅れた場合、助成金の支払いが受けられません

Q13 専門業者を紹介してほしい。

A 逗子市が行う入札に参加登録している事業者を次の方法で閲覧することができます。

 1.「かながわ電子入札共同システム」の逗子市のページから「資格者名簿(工事)」をクリック

 2.「造園」を選択し、「検索」をクリック。

 又は

 3. 左側の「資格者名簿(一般委託)」をクリックし、「樹木保護管理」「森林整備業務の請負」を選択し、「検索」をクリック。

 ※「かながわ電子入札共同システム」へのリンクはページ下部にございます。

Q14 倒木の危険がある樹木を伐採して欲しいのですが、所有者がわかりません。どのように調べたらよいですか。

A 法務局で公図の写しや全部事項証明書を取得することで、土地所有者を確認することができます。逗子市の最寄りの法務局は、横浜地方法務局横須賀支局です。(横須賀市新港町1番地8)

Q15 作業にあたり、近隣住民への説明は必須ですか。

A 樹木の伐採や枝払いにより、一時的に大きな音が発生することがあります。また、トラックや 重機を使用する場合、道路からの出入りの際に近隣の住民に配慮する必要があります。 作業を円滑に行い、不要なトラブルを避けるためにも、事前に近隣住民の方へ日時や作業内容について周知してください。

Q16 森林法第2条に基づく森林とはどういった森林ですか。

A 森林法第2条の条文は、次のとおりです。

森林法(抜粋)

第二条 この法律において「森林」とは、左(次)に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地

森林法第2条に該当するかどうかは、経済観光課の窓口にてお問い合わせください。

Q17 逗子市みどり条例第5条に規定する保存樹林等とはどういった緑地ですか。

A 逗子市みどり条例第5条の条文は、次のとおりです。

逗子市みどり条例(抜粋)

第5条 市長は樹林地又は樹木で、特に保全をすべきものと認めるときは、規則で定める基準に該当する保存樹林又は保存樹木(以下「保存樹林等」という。)として指定することができる。

逗子市みどり条例第5条に該当するかどうかは、緑政課の窓口にてお問い合わせください。

Q18 落葉の低減、日照の確保、通風の確保、電波障害の解消を目的とした管理は助成の対象になりますか?

A 対象となりません。

Q19 助成の対象となる維持管理作業と営利目的の作業との違いは何ですか?

A 木材の出荷のために行う作業以外であれば助成の対象となる維持管理作業と認められる可能性があります。

Q20 過去に民有緑地維持管理助成事業の助成を受けた場所であっても再び申請できますか?

A 同一の場所への助成は、最後に交付決定を受けた日から起算して2年を経過するまでの間は助成を受けることができません。

Q21 逗子市防災工事費助成金の交付を受けて危険木の伐採を行った場所について、この助成事業の適用を受けて維持管理のための伐採処分を実施することはできますか?

A 逗子市防災工事費助成金制度は、危険木の立木伐採工事、支障枝の立木枝払い工事及び伐採した立木の運搬処分を対象としていますが、定期的な維持管理は対象としていません。従って、同じ場所であっても、維持管理のための伐採処分に係る部分は本助成事業の対象となる可能性があります。

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このページに関するお問い合わせ

環境都市部緑政課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8125
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