特別緑地保全地区

ページ番号1005763  更新日 2023年2月28日

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特別緑地保全地区について

特別緑地保全地区とは、「都市緑地法」に基づき、都市の中のまとまりのある緑地を永続的に保全し、緑豊かな街の環境を維持する制度です。
平成27年4月末現在で、1地区(約0.4ヘクタール)を指定しています。

山の根一丁目特別緑地保全地区
指定年月日:平成27年3月23日
面積:約0.4ヘクタール
区域:山の根一丁目

指定要件は次のいずれかです

  • 無秩序な市街化の防止、公害又は災害の防止のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
  • 神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的、文化的意義を有するもの
  • 次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を維持するために必要なもの
  • 風致又は景観が優れているもの
  • 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があるもの

特別緑地保全地区に指定されると、次の行為を行う場合に、市長の許可が必要になります。

  • 建築物その他工作物の新築、改築又は増築
  • 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 水面の埋立て又は干拓
  • 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積など

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このページに関するお問い合わせ

環境都市部緑政課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8125
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