投票

ページ番号1006810  更新日 2023年2月28日

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投票は投票所で

選挙権のある人は、投票日に本人が直接定められた投票所に行き、投票時間内(午前7時から午後8時まで)に選挙人名簿との対照(本人確認)をしてから投票用紙の交付を受けて投票します。

投票所整理券をお送りします

目や身体の不自由な方のために(点字投票、代理投票)

点字投票
目の不自由な方は、投票管理者に申し出ると点字で投票することができます。なお、点字器は各投票所に用意してあります。
代理投票
身体が不自由な方、又は字の読み書きが不自由な方は、投票管理者に申し出て代理投票の制度を利用することができます。これは、投票管理者が指定した2人の補助者が代理するもので、そのうち1人が選挙する人の指示する候補者氏名等を書き、あとの一人が立ち会って行います。なお、投票にかかわる秘密は守られます。

身体に重度の障がいがある方や介護保険で要介護認定を受けている方のために(郵便等投票)

身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を持っている方で、一定の要件に該当する方は、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けると自宅で投票用紙に記入し郵便で投票ができる郵便等投票制度を利用することができます。
この証明書は、市選挙管理委員会が発行するもので、有効期限は交付の日から7年間です。(要介護者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間です。)郵便等投票に該当する方で、証明書の交付を希望される方は、市選挙管理委員会に身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を提示のうえ申請してください。また、証明書を持っている方で期限切れの場合は、再交付の申請をしてください。なお、証明書の交付を受けても各選挙ごとに投票用紙の請求(請求期限は投票日の4日前まで)は必要となります。ただし、ファクシミリや電子メール等での請求はできません。
詳しくは「期日前投票・不在者投票」の郵便等による投票をご覧ください。

選挙の当日投票所に行けない方のために(期日前投票・不在者投票)

投票日当日に仕事や旅行などの予定がある場合、一定の事由に該当すれば、投票日前でも住所地や滞在地の選挙管理委員会、入院中の病院などで事前に投票することができます。
詳しくは「期日前投票・不在者投票」をご覧ください。

国外にいる方のために(在外投票)

外国にいても、国政選挙に参加できる「在外選挙」をご存知ですか。
申請により在外選挙人名簿に登録すると外国に転出しても国政選挙の投票ができます。
登録資格要件は、年齢満18歳以上の日本国民で、(国外への)転出届出をし、引き続き3ヵ月以上その方の住所を管轄する在外公館(大使館や領事館)の管轄区域内に住所を有する方(ただし、公民権停止をされていない方)です。
登録の申請方法は2通りあります。

在外公館申請

申請者本人又は申請者の同居家族等が、必ず在外公館(大使館や領事館)の窓口に行って申請してください。(申請書は、在外公館にあります。)登録される市区町村は、原則として日本国内の最終住所地の市区町村になります。

出国時申請

国内の選挙人名簿に登録されている方が、国外への転出届と同時に国内の選挙人名簿から在外選挙人名簿への「移し替え」申請を行うことにより、在外選挙人名簿に登録されます。この場合、転出先の住所を管轄する在外公館に在留届を忘れずに提出してください。

なお、要件を満たして登録された場合は、在外公館(大使館や領事館)経由で在外選挙人証を交付します。登録された方は、各選挙ごとに在外選挙人証を添えて投票用紙の請求をしてください。

このページに関するお問い合わせ

行政委員会事務局(選挙管理委員会)
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8154
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