選挙運動 ルールを守って、明るい選挙を

ページ番号1006806  更新日 2023年2月28日

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選挙運動とは、特定の選挙においてその立候補者の当選を目的として、投票を得たり得させたりするために、直接又は間接を問わず選挙人に働きかける一切の行為のことです。

選挙運動の期間

選挙運動ができる期間は、立候補の届出をした日から投票日の前日までとなっています。この期間外に選挙運動をすることは事前運動として禁止されています。

選挙運動の方法

文書などによるもの

ポスター、立札、看板、ビラ、はがきなどがあります。ただし、枚数や規格の制限があります。また、選挙管理委員会が交付する証票を表示するなどの条件もあります。

言論によるもの

街頭演説、個人演説会、選挙運動用自動(船舶)車によるものがあります。

禁止されている主な選挙運動

戸別訪問の禁止

何人も有権者の家を訪ねて、投票を依頼したり又は投票を得させないように依頼するような行為は、戸別訪問として禁止されています。

署名運動の禁止

選挙に関し特定の人に投票するように、又は投票しないようにすることを目的に、有権者に対して署名運動をすることはできません。

人気投票の公表の禁止

選挙に関する事項を動機として、公職に就く者を予想する人気投票の経過又は結果を公表することは禁止されています。

飲食物の提供の禁止

何人も選挙運動に関して飲食物を提供することは、湯茶及びこれに伴う通常用いられる程度の菓子は別として、それがいかなる名目のものであっても、禁止されています。
たとえば陣中見舞いとして酒などを贈ることも違反となります。

気勢を張る行為の禁止

何人も選挙運動のために、自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来する、サイレンを吹き鳴らすなど、気勢を張る行為をすることはできません。

選挙後のあいさつ行為の禁止

選挙後に当選または落選に関して、あいさつする目的の戸別訪問や、当選祝賀会などを開催したり、当選御礼のはがき(自筆の信書等は除く)を出すことなどはできません。

寄附の禁止

候補者、候補者となろうとする人及び現に公職にある人は、寄附をすると処罰されます。

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このページに関するお問い合わせ

行政委員会事務局(選挙管理委員会)
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
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