選挙人名簿
選挙の投票は、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。
選挙人名簿は、住民基本台帳を基に作成されており、特に申請がなくても要件を満たしていれば、毎年原則として3月、6月、9月、12月の各1日の4回の定時登録と、選挙の都度行う選挙時登録の際に登録されます。このため、他の市区町村に転出したときは、速やかに転出先の市区町村に転入届をしないと、投票できない場合がありますのでご注意ください。
要件
- 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
- 市町村の区域内に住所を有すること。
- 住民票が作成された日(転入については転入届を市役所に出した日)から引き続き3ヶ月以上、当該市町村の住民基本台帳に記録されていること。
ただし、これらに当てはまる場合でも、一定の刑罰を科せられた人などは選挙権を行使することができません。
選挙人名簿抄本閲覧制度
選挙人名簿(抄本)の閲覧は以下の場合に行うことができます。
1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認
2.政治活動(選挙運動を含む)
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するための閲覧
選挙人名簿抄本の閲覧を希望される場合は、閲覧目的により必要な書類が異なるため、行政委員会事務局(選挙管理委員会)(以下、事務局という。)へ事前にお問い合わせください。日程を調整のうえ、必要な書類を提出していただきます。(閲覧までお時間をいただく場合がございます。)
(1)閲覧について
・閲覧できるのは、市役所開庁日の9時00分~11時45分、13時30分~16時30分です。
ただし、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期間後5日にあたる日までの間、すでに他の閲覧者が同日同時間帯に閲覧しているとき、その他事務上の都合がつかないときなどは閲覧できません。
・閲覧は読み取り又は筆記に限ります。(カメラ及びカメラ付き携帯電話並びに録音機その他の機器による複写及び撮影並びに録音は出来ません。)
・閲覧者は、汚損、き損、加筆その他不正な行為のないよう抄本を丁重に取り扱ってください。
・閲覧には、本人確認のため閲覧者全員の、官公署が発行する当該閲覧者の写真が貼付された本人確認書類(運転免許証等)が必要です。本人確認ができない場合、閲覧はすることができません。
・偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合は30万円以下の過料、選挙管理委員会の命令に違反した場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。(公職選挙法第236条の2)
・閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ずに利用目的以外の目的に利用し、又は事前に申し出た者以外に取り扱わせることは禁止されます。
・抄本は直近の定時登録の基準日現在のものとなります。
・閲覧終了後に記録した内容について、係員の確認を受けてください。
・不正な閲覧や事務局の指示に従わないときは直ちに閲覧を中止します。
(2)閲覧状況の公表
・毎年少なくとも1回、公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により閲覧状況を公表します。
※次の場合は、閲覧をお断りします。
・閲覧を申し立てた者の本人確認ができない場合
・閲覧の目的を明らかにしない場合
・営利(広告、宣伝、販路拡張、市場調査等)又は不当な目的のための閲覧と認められる場合
・「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を市長あてに提出し、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けてい る者が記載されている選挙人名簿の抄本について、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者等から閲覧の申立てがなされた場合等不当な目的による閲覧と認められる場合
選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表
このページに関するお問い合わせ
行政委員会事務局(選挙管理委員会)
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8154
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