選挙人名簿

ページ番号1006807  更新日 2023年2月28日

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選挙の投票は、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。

選挙人名簿は、住民基本台帳を基に作成されており、特に申請がなくても要件を満たしていれば、毎年原則として3月、6月、9月、12月の各1日の4回の定時登録と、選挙の都度行う選挙時登録の際に登録されます。このため、他の市区町村に転出したときは、速やかに転出先の市区町村に転入届をしないと、投票できない場合がありますのでご注意ください。

要件

  • 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
  • 市町村の区域内に住所を有すること。
  • 住民票が作成された日(転入については転入届を市役所に出した日)から引き続き3ヶ月以上、当該市町村の住民基本台帳に記録されていること。

ただし、これらに当てはまる場合でも、一定の刑罰を科せられた人などは選挙権を行使することができません。

選挙人名簿抄本閲覧制度

選挙人名簿(抄本)の閲覧は以下の場合に行うことができます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認
  2. 政治活動(選挙運動を含む)
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するための閲覧

閲覧できるのは、市役所開庁日の8時30分~12時、13時~17時です。
ただし、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期間後5日にあたる日までの間、その他、事務上の都合がつかないときは閲覧できません。

閲覧申出の際は申出書(申請書ダウンロードページ)のほか、顔写真付きの本人確認書類等の提示や資料の添付が必要になりますので、詳しくは選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表

このページに関するお問い合わせ

行政委員会事務局(選挙管理委員会)
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。