期日前投票・不在者投票のご案内

ページ番号1006813  更新日 2023年2月28日

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投票日当日に仕事や旅行などの予定がある場合、一定の事由に該当すれば、投票日前でも住所地や滞在地の選挙管理委員会、入院中の病院などで事前に投票することができます。

期日前投票制度とは

投票日と同じように投票用紙を直接、投票箱に入れることができる制度です。ただし、投票日当日と異なる点として、請求書(兼宣誓書)の記載・提出が必要となります。投票所整理券の請求書(兼宣誓書)欄に期日前投票所にお出かけ前に必要事項を記入してお持ちになると、受付時間が短縮されます。請求書(兼宣誓書)は、期日前投票所に備えつけてありますので、その場で記入すれば、整理券を忘れても投票はできます。

投票できる方

次のいずれかの事由に該当する方です。

  1. 投票日当日、職務又は業務(仕事、家事、学業、冠婚葬祭など)に従事すると見込まれるとき
  2. 投票日当日、上記以外の用事(旅行、買い物、レジャーなど)で投票区の区域外に滞在すると見込まれるとき
  3. 投票日当日、出産、手術などにより、歩行困難であると見込まれるとき
  4. 市外に転出後4か月以内で、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されていない場合
  5. 投票日当日、天災または悪天候により投票所に到達することが困難なとき

*船員・自衛隊艦艇に乗務している方は、上記のほかに選挙管理委員会が交付する選挙人名簿登録証明書を提示して寄港地で不在者投票ができる制度もあります。詳しくはお問い合わせください。

投票できる期間及び場所

期間:公示(告示)日の翌日から投票日前日までの間

(期間中は、土曜・日曜・祝日も行っています。)

場所:逗子市役所1階市民ホール

時間:午前8時30分から午後8時まで

持参するもの
投票所整理券(届いていない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登載されている方は投票できます。)裏面の請求書(兼宣誓書)を記入してお持ちになると受付時間が短縮されます。
  • *投票日に年齢到達により選挙権を有することになる方は、期日前投票はできませんが、不在者投票をすることができます。
  • *本市以外の市区町村滞在中の方、病院、老人ホーム等指定施設入院(所)中の方は、不在者投票をすることができます。
    (不在者投票の投票できる期間は期日前投票と同じです。)

不在者投票用紙等の請求書(兼宣誓書)のダウンロード

病院等での不在者投票

投票できる方
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどの施設に入院、入所中の方
投票できる日時
期間:公示(告示)日の翌日から投票日前日までの間
投票できる場所
入院、入所している指定病院、指定老人ホームなど(不在者投票施設の指定を受けているかは、入院、入所中の病院、施設におたずねください。)

郵便等による投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を持っている方で、一定の要件に該当する方は、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けると自宅など現在いる場所で投票用紙に記入し、公示(告示)日から投票日前日までに郵便などで投票ができる「郵便等投票制度」を利用することができます。

この証明書は、市選挙管理委員会が発行するもので有効期限は交付の日から7年間です。(要介護者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間です。)郵便等投票制度に該当する方で、証明書の交付を希望される方は、市選挙管理委員会に身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を提示のうえ申請してください。また、証明書の交付を受けた方で期限切れの場合は、あらためて交付の申請をしてください。なお、証明書の交付を受けても選挙ごとに投票用紙の請求(請求期限は投票日の4日前まで)は必要となります。ただし、ファクシミリや電子メールでの請求はできません。

  • 身体障害者福祉法上の身体障害者で身体障害者手帳に次のとおり記載されている人など
    • 両下肢、体幹、移動機能障害 1級又は2級
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級又は3級
    • 免疫、肝臓の障害 1級から3級
  • 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で戦傷病者手帳に次のとおり記載されている人など
    • 両下肢、体幹の障害 特別項症から第二項症
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第三項症
  • 介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証に次のとおり記載されている人
    • 要介護状態区分が要介護5

代理記載制度

郵便などによる不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として政令で定められた次の1又は2に該当する方は、あらかじめ市選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に代理記載をさせることができます。

  1. 身体障害者福祉法上の身体障害者で身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級として記載されている者
  2. 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者

他市区町村での不在者投票

投票できる方
仕事や旅行など用事などにより他の市区町村に滞在中のため、投票日当日に逗子市内の投票所で投票できない方
投票できる日時
期間:公示(告示)日の翌日から投票日当日までの間(ただし、滞在地の選挙管理委員会から逗子市選挙管理委員会まで投票済みの投票用紙を郵送するので、投票日当日までに到着することを考慮して早めに投票してください。)
投票できる場所
滞在地の選挙管理委員会
手続き方法
不在者投票請求書兼宣誓書(各選挙管理委員会で用意。市選挙管理委員会ホームページからダウンロードもできます。)に必要事項を記載のうえ、逗子市選挙管理委員会に直接又は郵便などで請求してください。ファクシミリや電子メールでの請求はできません。
投票用紙類は、郵送しますので、届き次第すみやかに投票をしてください。
公示(告示)日前に請求することもできます。(ただし、投票用紙類の発送は公示(告示)日の前日からとなります。詳細は選挙管理委員会にお問い合わせください。

不在者投票請求書兼宣誓書は下記からダウンロードできます。

洋上投票

外洋を航行中の一定の船舶の船員は、衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙について船上からファクシミリで不在者投票ができます。詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

行政委員会事務局(選挙管理委員会)
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8154
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