郵便等投票

ページ番号1006815  更新日 2023年2月28日

印刷大きな文字で印刷

郵便等投票について(事前に手続きが必要です)

身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を持っている方で、一定の要件に該当する方は、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けると自宅など現在いる場所で投票用紙に記入し、公示(告示)日から投票日前日までに郵便などで投票ができる「郵便等投票制度」を利用することができます。

この証明書は、市選挙管理委員会が発行するもので有効期限は交付の日から7年間です。(要介護者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間です。)郵便等投票制度に該当する方で、証明書の交付を希望される方は、市選挙管理委員会に身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を提示のうえ申請してください。また、証明書の交付を受けた方で期限切れの場合は、あらためて交付の申請をしてください。
なお、証明書の交付を受けても選挙ごとに投票用紙の請求(請求期限は投票日の4日前まで)は必要となります。ただし、ファクシミリや電子メールでの請求はできません。

このページに関するお問い合わせ

行政委員会事務局(選挙管理委員会)
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。