滞在地における不在者投票

ページ番号1006816  更新日 2023年3月25日

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投票日及び期日前投票期間に、仕事や旅行などで、逗子市(名簿登録地)以外の市区町村に滞在している方がご利用いただけます。

滞在地における不在者投票

不在者投票の流れ

1.投票用紙等必要書類の請求←不在者投票をされる方の手続き

「不在者投票請求書(兼宣誓書)」に必要事項を記載し、逗子市選挙管理委員会へ直接又は郵送により提出してください(ファクス、電話、電子メールでの申請は受付けていません)。
投票所整理券裏面の「不在者投票請求書(兼宣誓書)」をご利用いただくこともできます。
不在者投票請求書の受付開始日について、特段の制限はありません。公示日(告示日)前でも受付しております。
ただし、投票用紙の交付は、公示日(告示日)の前日以降になります。

送付先

〒249-8686 逗子市逗子5丁目2番16号
逗子市選挙管理委員会

2.投票用紙等必要書類の送付←選挙管理委員会の手続き

不在者投票の事由があると認められると、逗子市選挙管理委員会から投票用紙、不在者投票用内・外封筒及び不在者投票証明書を同封した封筒(以下「投票用紙等の入った封筒」)を請求者本人へ送付します。
投票用紙等の入った封筒には「開封しないでください」と書かれていますので、開封しないでください。

3.投票用紙等必要書類を持参し投票←不在者投票をされる方の手続き

投票用紙等が届きましたら、滞在先の市区町村選挙管理委員会(不在者投票記載場所)へ出向き、投票用紙等の入った封筒を開封しないで提出してください。
※不在者投票記載所の場所及び開設時間等については、滞在先の市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。

4.投票用紙等の送付←選挙管理委員会の手続き

投票後、滞在先の市区町村選挙管理委員会から、逗子市選挙管理委員会へ投票済投票用紙等が送付されます。
※逗子市選挙管理委員会に到着した不在者投票が投票日当日の午後8時までに指定された投票所の投票管理者に送致されないと、その投票は無効となります。

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このページに関するお問い合わせ

行政委員会事務局(選挙管理委員会)
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。