神奈川県重要文化財(池子遺跡群)

ページ番号1004558  更新日 2023年8月7日

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2002年2月12日、弥生時代旧河道から出土した遺物241点が県の重要文化財に指定されました。

重要文化財とは?

神奈川県指定重要文化財(以下、県重文)は、さまざまな有形文化財の中でも、私たちの郷土神奈川の歴史を明らかにする上で特に重要で、後世に長く守り伝えていくべきものを県教育委員会が条例に基づいて指定したものです。県重文に指定されると、所有者と県の双方に様々な義務が発生します。

指定されるとどうなるの?

所有者は県重文を適切に管理しなければなりません。また、災害など緊急な場合を除いて、その現状を変更することは原則的に制限されます。修理する際にも、所有者は県教育委員会に届け出て許可を受けなければならないのです。更に、積極的に公開することも求められます。
一方、県としては、所有者の管理が適切に行われているかを把握しなければなりません。もし修理に多額の費用がかかる場合には、所有者に対し補助金を交付するなど、財政的な対応も求められます。
池子遺跡群出土品の所有・管理者は逗子市です。今回これが県重文に指定されたということは、県と市、ひいては私たちひとり一人がこの貴重な歴史的遺産を守り、後の世に伝えていく責務を負ったことになるのです。

池子遺跡群資料館での展示について

鍬(くわ)・鋤(すき)・竪杵(たてぎね)等の農耕具、石斧(せきふ)の柄(え)、各種の容器類、機織具(はたおりぐ)、編物製品など多種多様な木製品と、ヤス・銛等の漁撈具、垂飾・簪(かんざし)等の装身具、占いに使用した卜骨(ぼっこつ)など各種の骨角牙製品から構成されます。中でも木製品は、完成品だけではなく製作過程の各段階を示す未製品も多く見られ、木製品の製作技術を明らかにできる貴重な資料です。

指定遺物の内訳

種別

件数

木製品

143

石製品

26

土器

15

土製品

1

貝製品

6

骨角牙製品

50

計 241件

出土した遺物の画像

このページに関するお問い合わせ

教育部社会教育課文化財保護係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8153
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