障害基礎年金

ページ番号1001961  更新日 2023年2月28日

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国民年金加入中や、20歳前または60歳以上65歳未満の間に初診のあるけがや病気によって、国民年金の障害等級票に定める障害の状態になったときなどは、障害基礎年金を受け取ることができます。年金を受け取るには、次の受給条件をすべて満たしていることが必要です。

  • 被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方。
  • 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日)に政令で定められた1級・2級の障害に該当すること。
  • 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  • 20歳前に初診日があり、その後障害になった方。

※初診日とは、国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことになります。

請求・相談

国民年金第1号期間中に初診日がある方

市役所の国保健康課保険年金係(年金担当)で相談を受け付けます。
事前にお電話で予約をお願いします。
電話 046-873-1111(内線240)

国民年金第3号期間中に初診日がある方

横須賀年金事務所が相談先になります。
事前にお電話で予約をお願いします。
電話 046-827-1251

厚生年金加入中に初診日がある方

横須賀年金事務所が相談先になります。
事前にお電話で予約をお願いします。
電話 046-827-1251

共済組合加入中に初診がある方

各共済組合までお問合せください。

年金全般の問い合わせ先

  • 横須賀年金事務所 電話 046-827-1251(代表)
  • 年金ダイヤル 電話 0570-05-1165

このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8115
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。