産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

ページ番号1001959  更新日 2023年8月15日

印刷大きな文字で印刷

2019年(平成31年)4月から国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヵ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。

  • ※ 出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をいいます。
  • ※ 死産・流産・早産された方も含みます。

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が2019年(平成31年)2月1日以降の方。

申請方法・必要書類

出産予定日の6ヵ月前から届け出ることができます。
出産後に届出をすることも可能です。(出産後に届出をする場合期限は特にありません。)
※申請時に母子手帳や医療機関が発行した証明書など、出産予定日が確認できる書類と本人確認ができるもの(免許証・パスポートなど)をお持ちください。

申請書類は横須賀年金事務所又は逗子市役所の国民年金担当窓口にあります。
また、日本年金機構のホームページからもプリントアウトできます。

申請書の提出先は、横須賀年金事務所又は逗子市国保健康課です。

関連情報リンク

年金全般の問い合わせ先

  • 横須賀年金事務所 電話 046-827-1251(代表)
  • 年金ダイヤル 電話 0570-05-1165

このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8115
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。