保険料を納めるのが困難なとき

ページ番号1001958  更新日 2023年2月28日

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前年所得が一定以下で、収入がなく保険料が納められない人や、保険料を全額納めるのが困難な人は、申請して承認を受けると、国民年金保険料が免除・猶予されます。

保険料免除(全額・3/4・半額・1/4)

本人と配偶者と世帯主の前年所得により審査されます。
それ以外には、天災・失業などを理由とするときに限られます。

納付猶予(50歳未満の人)

本人と配偶者の前年所得により審査されます。
10年以内に追納しないと年金額には反映されません。

学生納付特例

本人の前年所得により審査されます。
10年以内に追納しないと年金額には反映されません。

年金全般の問い合わせ先

  • 横須賀年金事務所 電話 046-827-1251(代表)
  • 年金ダイヤル 電話 0570-05-1165

このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8115
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