飲食店等の消火器設置義務が強化されます
平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、小規模な飲食店等に対する消火器具の設置義務が強化されます。
- 改正:2018年(平成30年)3月28日
- 施行:2019年(平成31年)10月1日
改正内容について
改正の公布及び運用については、次の総務省消防庁通知をご参照ください。
新たに消火器が必要となる飲食店について
飲食店で、次のすべてに該当する場合は、消防法施行令第10条に基づき、消火器の設置が義務付けられます。
- 建物の延べ面積が150平方メートル未満
※建物全体の面積が150平方メートル以上の場合は、従前から設置が必要です。 - 業として飲食物を提供するため、こんろなどの火を使用する設備や器具を設けている。
※こんろなどの火を使用する設備又は器具に、防火上有効な措置(調理油加熱防止装置など)が講じられている場合は、消火器の設置が必要ありません。
防火上有効な措置について
改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「防火上有効な措置」については、改正後の消防法施行規則第5条の2に新たに定められ、次に掲げる装置を設けることをいいます。
- 調理油過熱防止装置
鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置 - 自動消火装置
火を使用する設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置 - その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止させて消火する圧力感知安全装置等
消防用設備等の点検・結果報告について
今回の消防法改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。
- 機器点検:6か月に1回
- 点検報告:1年に1回(消防長あて)
小規模な飲食店等の関係者の方が自ら消火器の点検と報告を行うことができるように点検の方法や点検結果報告書の記入要領をまとめたパンフレットです。
関連情報リンク
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