民泊サービスを始めたい皆様へ
逗子市の魅力を活かし、観光客等に新しい体験を提供する民泊サービスを始めることに興味を持っている皆様に向けて、申請手続きや注意事項についてご案内いたします。まずは、住宅宿泊事業及び住宅宿泊事業法について、下記をご確認ください。
消防法令適合通知書について
民泊サービスを始める申請のなかで、消防法令適合通知書が必要となります。消防法令適合通知書とは、事業を始める建物が消防法令に適合している場合に消防署が交付するものです。申請までの流れを下記にまとめましたので、消防法令適合通知書を必要とされる方は必ずご確認してください。(直接消防本部に来庁された場合に担当者不在や必要書類等の不足により、再度来庁して頂く可能性がありますので、事前に消防予防課にご連絡してください。)
- 消防本部へお問い合わせ頂く際にご確認してください。
申請書類
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消防法令適合通知書交付申請書(その1) (Word 20.3 KB)
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消防法令適合通知書交付申請書(その1) (PDF 231.0 KB)
・旅館業法(簡易宿所営業)に基づく民泊
・実施日数が年間180日を超える場合 -
消防法令適合通知書交付申請書(その2) (Word 19.8 KB)
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消防法令適合通知書交付申請書(その2) (PDF 153.2 KB)
・ 住宅宿泊事業法(届出住宅)に基づく民泊
・ 実施日数が年間180日以内の場合 -
記載要領 第1号様式(その1)(第2条関係) (PDF 266.8 KB)
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記載要領 第1号様式(その2)(第2条関係) (PDF 219.3 KB)
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このページに関するお問い合わせ
消防本部消防予防課
〒249-0005 神奈川県逗子市桜山2丁目3番31号
電話番号:046-871-4326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。