消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために

ページ番号1001738  更新日 2023年3月1日

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消火器(※)、特定小規模施設用自動火災報知設備、非常警報器具、誘導標識の点検報告はご自身でも実施できます。

防火対象物に必要な消防用設備等は消防法で定められており、建物の規模や用途によって、消防用設備の種類も変わってきます。また、設置した消防用設備等は、有事の際にきちんと作動するように、機能の維持管理のためにも点検と消防長への報告が義務付けられています。

防火対象物の規模や用途によっては、点検資格を持っていない方でも点検することが可能ですが、専門的な知識・技能が必要になるため、困難であることがほとんどです。しかし、消火器・非常警報器具・誘導標識・特定小規模施設用自動火災報知設備の点検は、他の消防用設備に比べて容易に実施することができます。

(※)製造から5年(加圧式は3年)を経過した消火器は、内部点検等が必要となるため、消防設備業者等への依頼または消火器の買い替え等の措置が必要です。

自分で点検報告できる防火対象物

次にあげる項目のいずれにも該当しない防火対象物は、対象となる建物の関係者であれば、ご自身(無資格者)でも点検することができます。

  1. 延べ床面積が1,000平方メートル以上の防火対象物。
  2. 地下または3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内に1か所しかない防火対象物

点検・報告方法

ご自身で行う、点検方法や点検票の記載方法については、以下のパンフレットを参照してください。

報告様式等のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

消防本部消防予防課
〒249-0005 神奈川県逗子市桜山2丁目3番31号
電話番号:046-871-4326
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