防火対象物定期点検報告

ページ番号1001732  更新日 2023年3月1日

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防火対象物定期点検報告制度について

制度の概要

44名の方が亡くなった新宿歌舞伎町のビル火災を契機に消防法の一部が改正され、『防火対象物点検報告制度』が創設されました。一定の防火対象物の管理権原者が、1年に1回火災の予防に関する専門知識をもつ防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について点検基準に適合しているか定期に点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告する制度です。

点検が必要な防火対象物

不特定多数の人を収容する防火対象物(集会場、飲食店、店舗、ホテル、病院、福祉施設等)のうち、次のいずれかのものが対象になります。

  1. 特定防火対象物
    収容人員が300人以上
    収容人員30人以上300人未満で、特定用途が避難階以外の階(1階・2階を除く。)に存し、当該階から階段が1のもの(屋外に設けられる階段等は除く)
  2. 「自力避難困難者が多く入所する社会福祉施設」に供される部分がある防火対象物
    収容人員が300人以上
    収容人員10人以上300人未満で、特定用途が避難階以外の階(1階・2階を除く。)に存し、当該階から階段が一のもの(屋外に設けられる階段等は除く)
  • ※特定用途とは、劇場・遊技場・飲食店・百貨店・ホテル・病院など
  • ※特定防火対象物とは、特定用途に供される部分があり、不特定多数の者が利用する防火対象物。
  • ※避難階とは直接地上に通ずる出入口のある階

イラスト:点検が必要な防火対象物のイメージ

防火対象物点検報告制度の概要については、リーフレットもご確認ください。

特例認定について

管理を開始してから3年以上継続して消防法を順守している防火対象物の管理権原者は、消防機関に申請をして特例の認定を受けることにより、以後3年間の点検報告の義務が免除され「防火優良認定証」を付することができます。

イラスト:点検

主な特例認定の要件

  • 管理を開始してから3年以上経過していること。
  • 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
  • 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
  • 消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関へ届出がされていること。
  • 避難上必要な施設及び防火戸が適切に管理されていること。

特例認定の失効

  • 特例認定を受けてから3年が経過したとき。
    ※失効前に新たに認定を受けることにより継続できます。
  • 防火対象物の管理について権限を有する者が変わったとき。

認定の取消し

消防法令に違反したことにより命令を受けたとき、認定は取消されます。

市内の認定状況

写真:高齢者センター職員一同

逗子市内で逗子市高齢者センターが特例認定を受けました

表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に消防法令を遵守していることを情報提供するものです。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部消防予防課
〒249-0005 神奈川県逗子市桜山2丁目3番31号
電話番号:046-871-4326
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