重大な消防法令違反の建物を公表します

ページ番号1001750  更新日 2024年1月10日

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違反公表制度とは

建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページで公表する制度です。

公表の対象となる建物

集会場、飲食店、物品販売店、ホテル、旅館、グループホーム、カラオケボックス等の不特定多数の人が出入りする建物です。

公表の対象となる違反内容

消防法令に従って設置しなければならない屋内消火栓設備スプリンクラー設備又は自動火災報知設備について、設置義務があるのにもかかわらず設置されていない重大な消防法令違反が対象です。

イラスト:屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備

公表する内容

  • 建物の名称及び所在地
  • 違反の内容
  • その他消防長が必要と認める事項

公表の時期及び方法

消防職員の立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知してから14日が経過してもその違反が認められる場合に、逗子市のホームページへ掲載します。また、掲載は違反が是正されるまでの間継続します。

消防法令違反の公表/消防法に基づく公示

このページに関するお問い合わせ

消防本部消防予防課
〒249-0005 神奈川県逗子市桜山2丁目3番31号
電話番号:046-871-4326
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