消防訓練を実施しましょう!

ページ番号1001683  更新日 2023年6月5日

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事前連絡をお願いいたします!

事前連絡のない通報訓練は、実際の火災と誤認してしまう場合があります。
通報訓練で119番通報する際は、必ず046-871-0119(逗子市消防署)に事前連絡をしてください。
また、通報訓練の冒頭に「訓練です。」と伝えてから実施してください。
ご理解、ご協力よろしくお願いいたします。

消防訓練は、管理権原者の義務(消防法第8条第1項)、防火管理者の責務(消防法施行令第3条の2)に基づき消防計画を作成し、定期的に各訓練を実施する必要があります。

防火管理者は、消防計画に基づいて、消火、通報、避難の訓練を実施することが法律で義務付けられています。

消防職員等の派遣がない場合でも、各対象物(各テナント)の防火管理者の下、消防訓練を実施することができますので、定期的に各訓練を実施しましょう。

各種消防訓練

書類の提出について

消防訓練を計画(実施)した際は、市内の消防署まで消防訓練実施計画(報告)書を提出(窓口及び電子)もしくは郵送してください。

窓口にて消防訓練実施計画(報告)書を提出する場合には、2部(正本、副本)の提出をお願いします。
郵送で提出される場合は、返信用の封筒(宛名が記入済みで、必要な料金分の切手が貼付されたもの)を同封してください。

なお、令和5年6月5日(月曜日)から、e-kanagawaを活用した電子申請が可能になりました。

 

消防訓練を動画で分かりやすく

このページに関するお問い合わせ

消防本部消防予防課
〒249-0005 神奈川県逗子市桜山2丁目3番31号
電話番号:046-871-4326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。