令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(この給付金は終了しました。)

ページ番号1008904  更新日 2024年4月2日

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こども家庭庁は、食費等の物価高騰を受けて家計が悪化する中、子育てへの影響が大きいひとり親世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えていることを踏まえ、こうした世帯の生活支援を行うため、令和5年度も生活支援特別給付金を支給することとしました。

逗子市役所5階子育て支援課にて申請を受付いたします。

制度の概要

対象者
  1. 令和5年3月分の児童扶養手当及び令和5年4月分の新規児童扶養手当の支給を受けた方
  2. 公的年金給付等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。)
    (「公的年金給付金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等が該当します。)
  3. 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき5万円
(児童1人当たり一律5万円)

対象者1・2・3に該当する方の手続きについて

1.令和5年3月分の児童扶養手当及び令和5年4月分の新規児童扶養手当の支給を受けた方(手続き不要)

対象者の方には、令和5年5月12日(金曜日)に案内を発送し、同年5月30日(火曜日)に手続き不要で児童扶養手当で指定された口座に振り込みをいたしました。ご確認ください。

2.公的年金給付等を受給している方の手続き

公的年金給付等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方が対象になります。(児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。)

申請に必要なもの

  • 申請者と対象児童の戸籍謄本(受給資格要件(離婚の事実など)の記載があり、発行から1か月以内のもの)
    ※児童扶養手当の認定を受けている方やひとり親家庭等の医療費助成を受けている方は不要です。
  • 以下の1の申請書、2の申立書及び2の申立書に記載の添付書類
    ※扶養義務者等がいる方は、3の申立書と3の申立書に記載の添付書類も併せて提出してください。
    ※所得額で条件を満たす方は、4の申立書と4の申立書に記載の添付書類も併せて提出してください。
  • 本人確認書類(申請者・請求者本人確認書類のコピー)
  • 通帳やキャッシュカードのコピー

申請の期限

 申請期限は、令和6年2月29日まで。
 申請受付後内容を審査し、対象となった方から順に受取口座へ振り込みます。

 既に子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給した児童分は、申請できません。
 給付金受給後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。(遅れて確定申告を行った結果、住民税課税となった場合など)

3.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変した方の手続き

令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受けられる方と同じ水準となっている方が対象になります。

対象になるかは、2から3の簡易な収入見込額の申立書、4の簡易な所得見込額の申立書の中にある記入欄にて、要件に該当するか確認できますので参考にしてください。

申請に必要なもの

  • 申請者と対象児童の戸籍謄本(受給資格要件(離婚の事実など)の記載があり、発行から1か月以内のもの)
    ※児童扶養手当の認定を受けている方やひとり親家庭等の医療費助成を受けている方は不要です。
  • 以下の1の申請書、2の申立書及び2の申立書に記載の添付書類
    ※扶養義務者等がいる方は、3の申立書及び3の申立書に記載の添付書類も併せて提出してください。
    ※所得額で条件を満たす方は、4の申立書及び4の申立書に記載の添付書類も併せて提出してください。
  • 本人確認書類(申請者・請求者本人確認書類のコピー)
  • 通帳やキャッシュカードのコピー

申請の期限

 申請期限は、令和6年2月29日まで。
 申請受付後内容を審査し、対象となった方から順に受取口座へ振り込みます。

 既に子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給した児童分は、申請できません。
 給付金受給後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。(遅れて確定申告を行った結果、住民税課税となった場合など)

リンク

国の制度概要については、次のリンクをご覧ください。

ひとり親世帯の給付金を装った詐欺にご注意ください!

給付金を装った、「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

逗子市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。また、「子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の支給のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

さらに、内閣府などが、住民の皆様の世帯構成や、銀行口座の番号などの個人情報を電話や郵便、メールでお問合せすることはありません。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。