母子・父子・寡婦福祉資金の貸し付け
修学資金や資格取得の費用など、母子家庭や父子家庭、寡婦の方の経済的自立や子どもの福祉向上を図るため、資金の貸し付けを行っています。
利用できる方
貸付の対象者は、母子家庭の母と父子家庭の父、寡婦の方等です。
※寡婦の方等で特別な事情のないときは、前年の所得(控除後)が2,036,000円以下の場合に限り貸付の対象となります。
利用の手続き
申請が必要です。戸籍謄本や住民票のほか、連帯保証人の印鑑登録証明書等、申請書に添付いただく書類があります。具体的に必要な書類等は、ご相談の上で個別にご案内します。
資金名 |
資金使途 |
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事業開始資金 | 事業を開始するのに必要な設備・什器・機械の購入等に充てる資金 |
事業継続資金 | 現に営んでいる事業を継続するのに必要な商品・材料の購入等に充てる資金 |
技能習得資金 | 本人が就労するのに必要な知識技能を習得するに際し、授業料等に充てる資金(限度:3年) |
修業資金 | 児童又は寡婦が扶養している子が、就労するのに必要な知識技能を習得するに際し、授業料等に充てる資金(限度:3年) |
就職支度資金 | 本人又は児童が、就職するのに直接必要な被服・履物の購入等に充てる資金 |
医療介護資金 | 本人又は児童が、医療を受けるのに必要となる費用に充てる資金(限度:1年) 本人が、介護保険法に規定する保険給付に係るサービスを受けるのに必要となる費用に充てる資金(限度:1年) |
生活資金 | 技能習得期間中の生活費を補給する資金(限度:3年) 医療介護を受けている期間において生活費等を補給する資金、または、配偶者のない女子又は男子となって7年未満・失業期間中の一時的生活困窮時の生活費を補給する資金(限度:医療介護・失業期間1年、その他2年) 母子家庭又は父子家庭になって7年未満の世帯で養育費の取得のための裁判費用 |
住宅資金 | 現に居住・所有する住宅を補修・保全等するのに必要な費用に充てる資金 |
転宅資金 | 住居の移転に際し必要な敷金・運送代等に充てる資金 |
結婚資金 | 児童又は寡婦が扶養している子の婚姻に際し、挙式披露や家具購入等の費用に充てる資金 |
就学支度資金 | 児童又は寡婦が扶養している子が、高校・大学等への入学に際し必要となる被服の購入や入学金等に充てる資金 (授業料については、「修学資金」又は「修業資金」となります。) |
修学資金 | 授業料、通学費、教科外活動費等の費用学校の種別により、貸し付け額が異なります。(貸付は月額で、月を単位とします。)
※授業料の減免制度や助成制度、他の貸付制度などを活用されている場合は必ず申し出てください。 |
連帯保証人について
法的に借受人と同じ立場で支払義務がある連帯保証人が1人必要です。
- 原則として、県内に1年以上住んでいる方(3親等内の親族の場合には県外居住も可)
- 一定の職業を持ち、一定以上収入のある方
- 60歳以下の方
- 貸付金の返済に応ずる資力のある方
- 原則として、同一世帯に居住する親族でないこと
- 過去及び現在において自己破産をしていない方
- 生活保護受給者でない方
貸し付け利用上のご注意
- この貸付制度は、母子家庭の母父子家庭の父や寡婦の方の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している子の福祉を増進するためのもので、ご本人より直接ご相談を受け、必要性や借受意思等を確認した上で、真に必要とされる場合にお貸しする貸付金です。必ずご本人自身でご相談・申請等を行ってください。
- 貸付のご相談時や申請時までに、償還(返済)の計画を立てていただきます。償還の見込みがないと判断される場合などには貸付ができません。
- この貸付金は、既に借りている借金の返済等に充てることはできません。
- 貸付の申請をする前に、貸付の目的となる事業計画等に着手した場合や、学校の入学金等を既に納入した場合などは、貸付ができませんので、必ず事前に申請書を提出してください。
- この貸付金は、借入申込みから貸付金の交付まで一定の日数(1月〜3ヶ月)を要しますので、弾力的な資金計画をたて、早めにご相談ください。
- 貸付にあたっては、貸付の適否について審査される場合があり、お貸しできない場合もあります。
- 修学・技能習得等の同一目的で、他制度の助成・給付貸付等を受けている場合は必ず申し出てください。既に他制度の助成・給付貸付等を受けている場合は、この貸し付けが受けられない場合もあります。
このページに関するお問い合わせ
教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
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