児童手当の届け出内容に変更があったとき

ページ番号1002617  更新日 2024年1月9日

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下記に該当する場合は、すみやかに届出をしてください。

受給者が転出したとき

受給者が逗子市から転出すると、逗子市での児童手当の受給資格は異動届に記載した転出(予定)日をもって消滅します。転出の手続き(異動届の提出)の際、子育て支援課(市役所5階5番窓口)にお立ち寄りください。転出先での手続きについてご案内します。提出が必要な受給事由消滅届等についても、窓口でお渡しします。

ご注意

児童手当は保護者が受給者です。
逗子市にお子さんが残っていても、受給権は消滅しますのでご注意ください。

未支給分の手当

逗子市での児童手当の支給は、異動届に記載した転出(予定)日の属する月分までで終了します。
振込指定口座は、異動届に記載した転出(予定)日の属する月分までの児童手当の振込みが確認できるまで解約しないでください。

転出先での手続き

引き続き児童手当を受けるためには、転出先の市区町村で、新たに申請(認定請求)する必要があります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、転出先で転入届を提出するのと同時に担当窓口で申請(認定請求)するようにしてください。

海外へ転出の場合

受給者が単身赴任等で海外に転出した場合、児童を養育している方(配偶者等)が受給することになりますので、新しい受給者の「認定請求書」の提出が必要です。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、受給者の海外転出手続きと同時に申請(認定請求)するようにしてください。

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新たにお子さんが生まれたとき

イラスト:親子

現在、児童手当を受給中の方で、新たにお子さんが生まれたときなど、支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定(増額)請求書」を提出してください。
額改定(増額)請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます(支給開始月の特例があり、月末近くに出生した場合など、出生等の日の翌日から15日以内に申請(請求)すれば出生当月に申請(請求)があったことになります。)ので、手続きが遅れないようにしてください。
用紙は市の窓口にありますので、出生届などの際に申請(請求)してください。市のホームページの申請書・届出書をダウンロードしてから印刷し、郵送で申請する場合の請求日は、郵送の到達日となるので、ご注意ください。

インターネットによる申請も受け付けています。

注意事項

  • 出生届を提出しただけでは児童手当は増額されません。
    「額改定(増額)請求書」の提出が必要です。出生等の翌日から15日以内に提出してください。
  • 里帰り出産をして、出生届を逗子市以外の市町村へ提出した場合、その市町村では児童手当の申請をすることができませんので、改めて逗子市に申請してください。
    申請忘れのないように十分注意してください。
    ※児童手当の申請は、住民登録のある市町村でしか行えません。
  • 閉庁日に出生届を逗子市に提出された方は、児童手当の申請(認定請求)手続きができません。
    申請をお忘れのないよう十分注意してください。

 ※ 申請は、インターネットでも行うことができますので、ぜひご利用ください。

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お子さんの面倒を見なくなったとき・お子さんが転出したとき

受給者が離婚や離婚を前提に児童と別居したことにより、お子さんの面倒を見なくなったときは、速やかに「受給事由消滅届」を提出してください。その後は実際にお子さんを育てている方が児童手当を受けることになります。
届出が遅れたり、届出をしなかった場合、そのまま手当を受けた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分注意してください。
配偶者等、新たにお子さんの面倒をみる方の児童手当は、別途に認定請求が必要ですので、その方の住所地で申請(認定請求)をしてください。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、受給者がお子さんの面倒をみなくなったのと同時に、新たにお子さんの面倒をみる方が申請(認定請求)するようにしてください。
単身赴任やお子さんの学業の都合などで、お子さんと別居しても受給者がお子さんの面倒をみて生計を同一にしている場合は、別の手続きが必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。

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振込指定口座を変更したいとき

振込指定口座を変更したいときは、「振込指定口座変更届」をご提出ください。
口座は受給者の名義に限ります。お子さん・配偶者名義には変更できません。
普通口座に限ります。貯蓄口座などには振り込みできません。

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その他届出が必要なとき

婚姻などにより生計中心者が変わったとき

児童手当は児童の父母のうち所得が高い方が受給することになります。
婚姻し、児童との養子縁組の届出を予定している場合で生計中心者が変わったときは、速やかに受給者変更の手続きとして、いままでの受給者は「受給事由消滅届」、これからの受給者は「認定請求書」を提出してください。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。

公務員になったとき又は公務員で財団等の出向が解けたとき

勤務先から支給されることになりますので、「受給事由消滅届」を提出し、勤務先で新たな手続きをしてください。詳しくはお問い合わせください。

受給者が亡くなったとき

受給者が亡くなられると、受給権は消滅します。配偶者等、新たにお子さんの面倒をみる方が児童手当を受給するためには、新たに申請(認定請求)が必要です。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。詳しくはお問い合わせください。

受給者又は児童の姓が変わったとき・児童の住所が変わったとき

受給者又は児童の姓が変わったとき・児童の住所が変わったとき「変更届」を提出してください。
受給者のみ又は児童のみ住所が変わった場合は、別途手続きが必要になります。詳しくはお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。