児童手当制度とは
支給対象
高校生年齢までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。
父母が、別居し生計を同じくしない場合は、子どもと同居している方に支給される場合があります(離婚協議中など)。ただし、単身赴任など、父母が生計を同じくしている場合は、これまでどおり、子どもの生活費を主に負担している方に支給します。
支給月額
| 児童の年齢 | 支給額(1人当たりの月額) |
|---|---|
| 0歳から2歳(第1・2子) | 15,000円 |
| 3歳から高校生年齢(第1・2子) | 10,000円 |
| 0歳から高校生年齢(第3子以降) | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年齢まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給開始月
児童手当は、申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、月末に出生、転入した場合や災害などやむを得ない理由により当月中に申請(認定請求)ができなかった場合は、申請が可能となった日の翌日から15日以内に申請(認定請求)すれば、転入日等の属する月の翌月分から支給されます。
例)10月31日に誕生(出生)した児童について、11月5日に申請(認定請求)した場合、誕生した日が属する10月に申請があったものとし、11月分からの支給となります。
支払方法と支給日
2ヶ月ずつ年6回に分けて、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。
- ※15日が土日祝日の場合は、その前の平日に支給します。
- ※市では市指定金融機関にまとめて振り込み、そこから皆さんの口座に振り分けられるため、金融機関によって振り込みの時間は異なります。(昼頃になる場合がございます。)
- ※認定時期や資格喪失時期によっては、支給日が以下のスケジュール以外になる場合があります。
| 支給日 | 支給対象月 | 支給日 | 支給対象月 | |
|---|---|---|---|---|
| 2月15日 |
12月分・1月分 |
8月15日 |
6月分・7月分 |
|
| 4月15日 | 2月分・3月分 | 10月15日 | 8月分・9月分 | |
| 6月15日 | 4月分・5月分 | 12月15日 | 10月分・11月分 |
申請方法
関連情報リンク
このページに関するお問い合わせ
教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。