児童手当制度とは
支給対象
高校生年齢までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。
父母が、別居し生計を同じくしない場合は、子どもと同居している方に支給される場合があります(離婚協議中など)。ただし、単身赴任など、父母が生計を同じくしている場合は、これまでどおり、子どもの生活費を主に負担している方に支給します。
支給月額
児童の年齢 | 支給額(1人当たりの月額) |
---|---|
0歳から2歳(第1・2子) | 15,000円 |
3歳から高校生年齢(第1・2子) | 10,000円 |
0歳から高校生年齢(第3子以降) | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年齢まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給開始月
児童手当は、申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、転入、出生又は災害などやむを得ない理由により申請(認定請求)ができなかった場合は、申請が可能となった日より15日以内に申請(認定請求)すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
支払方法と支給日
2ヶ月ずつ年6回に分けて、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。
- ※15日が土日祝日の場合は、その前の平日に支給します。
- ※市では市指定金融機関にまとめて振り込み、そこから皆さんの口座に振り分けられるため、金融機関によって振り込みの時間は異なります。(昼頃になる場合がございます。)
- ※認定時期や資格喪失時期によっては、支給日が下記以外になる場合があります。
支給日 | 支給対象月 | 支給日 | 支給対象月 | |
---|---|---|---|---|
2月15日 |
12月分・1月分 |
8月15日 |
6月分・7月分 |
|
4月15日 | 2月分・3月分 | 10月15日 | 8月分・9月分 | |
6月15日 | 4月分・5月分 | 12月15日 | 10月分・11月分 |
申請方法
関連情報リンク
このページに関するお問い合わせ
教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
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