児童手当制度とは

ページ番号1002612  更新日 2025年4月30日

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支給対象

高校生年齢までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。

父母が、別居し生計を同じくしない場合は、子どもと同居している方に支給される場合があります(離婚協議中など)。ただし、単身赴任など、父母が生計を同じくしている場合は、これまでどおり、子どもの生活費を主に負担している方に支給します。

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支給月額

児童手当
児童の年齢 支給額(1人当たりの月額)
0歳から2歳(第1・2子) 15,000円
3歳から高校生年齢(第1・2子) 10,000円
0歳から高校生年齢(第3子以降) 30,000円

 

※「第3子以降」とは、大学生年齢まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

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支給開始月

児童手当は、申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、転入、出生又は災害などやむを得ない理由により申請(認定請求)ができなかった場合は、申請が可能となった日より15日以内に申請(認定請求)すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

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支払方法と支給日

2ヶ月ずつ年6回に分けて、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。

  • ※15日が土日祝日の場合は、その前の平日に支給します。
  • ※市では市指定金融機関にまとめて振り込み、そこから皆さんの口座に振り分けられるため、金融機関によって振り込みの時間は異なります。(昼頃になる場合がございます。)
  • ※認定時期や資格喪失時期によっては、支給日が下記以外になる場合があります。
振り込みのスケジュール
支給日 支給対象月   支給日 支給対象月
2月15日

12月分・1月分

  8月15日

6月分・7月分

4月15日 2月分・3月分   10月15日 8月分・9月分
6月15日 4月分・5月分   12月15日 10月分・11月分

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申請方法

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。