児童手当制度とは

ページ番号1002612  更新日 2023年8月8日

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支給対象

中学校3年生までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。

父母が、別居し生計を同じくしない場合は、子どもと同居している方に支給される場合があります(離婚協議中など)。ただし、単身赴任など、父母が生計を同じくしている場合は、これまでどおり、子どもの生活費を主に負担している方に支給します。

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支給月額

児童手当には所得制限があります。
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付を支給します。

児童手当
児童の年齢 支給額(1人当たりの月額)
3歳未満 一律 15,000円
3歳以上小学校修了前(第1・2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 一律 10,000円
特例給付
児童の年齢 支給額(1人当たりの月額)
中学生まで 一律 5,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

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所得制限

 

所得制限限度額

扶養親族等の数

所得制限限度額

収入額の目安

0人

622万円

833.3万円

1人

660万円

875.6万円

2人

698万円

917.8万円

3人

736万円

960万円

4人

774万円

1002.1万円

5人

812万円

1042.1万円

 

所得上限限度額(特例給付)

扶養親族等の数

所得上限限度額

収入額の目安

0人

858万円

1071万円

1人

896万円

1124万円

2人

934万円

1162万円

3人

972万円

1200万円

4人

1010万円

1238万円

5人

1048万円

1276万円

 

※特例給付を受給されている方、もしくは、その配偶者が前年所得の修正申告を行い、受給者・配偶者ともに所得制限限度内となった場合は、支給額が上がる可能性がありますので、お問い合わせください。

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支給開始月

児童手当は、申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、転入、出生又は災害などやむを得ない理由により申請(認定請求)ができなかった場合は、申請が可能となった日より15日以内に申請(認定請求)すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

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支払方法と支給日

4ヶ月ずつ年3回に分けて、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。

  • ※15日が土日祝日の場合は、その前の平日に支給します。
  • ※市では市指定金融機関にまとめて振り込み、そこから皆さんの口座に振り分けられるため、金融機関によって振り込みの時間は異なります。(昼頃になる場合がございます。)
  • ※認定時期や資格喪失時期によっては、支給日が下記以外になる場合があります。
振り込みのスケジュール
支給日 支給対象月
10月15日 6月・7月・8月・9月
2月15日 10月・11月・12月・1月
6月15日 2月・3月・4月・5月

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申請方法

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。