児童手当制度とは
支給対象
中学校3年生までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。
父母が、別居し生計を同じくしない場合は、子どもと同居している方に支給される場合があります(離婚協議中など)。ただし、単身赴任など、父母が生計を同じくしている場合は、これまでどおり、子どもの生活費を主に負担している方に支給します。
支給月額
児童手当には所得制限があります。
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付を支給します。
児童の年齢 | 支給額(1人当たりの月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1・2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 一律 10,000円 |
児童の年齢 | 支給額(1人当たりの月額) |
---|---|
中学生まで | 一律 5,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
4人 |
774万円 |
1002.1万円 |
5人 |
812万円 |
1042.1万円 |
扶養親族等の数 |
所得上限限度額 |
収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
858万円 |
1071万円 |
1人 |
896万円 |
1124万円 |
2人 |
934万円 |
1162万円 |
3人 |
972万円 |
1200万円 |
4人 |
1010万円 |
1238万円 |
5人 |
1048万円 |
1276万円 |
※特例給付を受給されている方、もしくは、その配偶者が前年所得の修正申告を行い、受給者・配偶者ともに所得制限限度内となった場合は、支給額が上がる可能性がありますので、お問い合わせください。
支給開始月
児童手当は、申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、転入、出生又は災害などやむを得ない理由により申請(認定請求)ができなかった場合は、申請が可能となった日より15日以内に申請(認定請求)すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
支払方法と支給日
4ヶ月ずつ年3回に分けて、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。
- ※15日が土日祝日の場合は、その前の平日に支給します。
- ※市では市指定金融機関にまとめて振り込み、そこから皆さんの口座に振り分けられるため、金融機関によって振り込みの時間は異なります。(昼頃になる場合がございます。)
- ※認定時期や資格喪失時期によっては、支給日が下記以外になる場合があります。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
10月15日 | 6月・7月・8月・9月 |
2月15日 | 10月・11月・12月・1月 |
6月15日 | 2月・3月・4月・5月 |
申請方法
関連情報リンク
このページに関するお問い合わせ
教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
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