児童手当の新規申請について
申請(認定請求)が必要です
- 出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合に、児童手当を受給する権利は、市(子育て支援課 5階5番窓口)へ申請(認定請求)しなければ発生しません。
新たに受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請(認定請求)をしないと、手当をもらえない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
なお、申請(請求)者は、基本的に児童の保護者のうち所得の高い方です。 - 公務員の方は勤務先への申請(認定請求)となります。
ただし、財団等に出向している方、独立行政法人に勤務している方は市への申請(認定請求)となります。 - 公務員を退職された方で、児童手当の支給対象年齢の児童がいる方は、退職後15日以内に新たに市へ申請すると、退職した月の翌月分から手当が支給されます。
- 里帰り出産の方や閉庁日に出生届を提出された方は申請忘れに注意してください。
里帰り出産をして、出生届を逗子市以外へ提出した場合、その場で児童手当の申請(認定請求)ができません。改めて逗子市でしなければならないため、手続きを忘れる可能性がありますのでご注意ください。申請は、インターネットでも行うことができますので、ぜひご利用ください。
※児童手当の申請(認定請求)は、原則住民登録のある市区町村でしか行えません。
※出生届を逗子市に提出された方でも、閉庁日ですと児童手当の申請(認定請求)手続きができません。ご注意ください。

申請に必要なもの
まず、認定請求書を提出してください。
認定請求書用紙は子育て支援課(市役所5階5番窓口)のほか、市のホームページから用紙を印刷することができます。郵送で申請する場合の請求日は、郵便の到達日となるのでご注意ください。※消印日ではありません。
添付書類は、後日でも構いません。
月を単位として受け付けておりますので、月をまたがると手当が受給できない月が生じる場合があります。
月をまたがっても、新たに受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請(認定請求)すれば、手当が受給できない月が生じることはありません。
- ※郵送で提出した場合、請求日は市に到達した日となりますのでご注意ください。
- ※児童手当は、申請日より遡って支給はできません。
インターネットによる申請
電子申請(インターネットを経由した申請)も受け付けています。
申請時に用意する添付書類など
- 申請(請求)者名義の口座番号がわかるもの。
指定できる口座は、申請(請求)者名義の金融機関の普通口座に限ります。お子さん・配偶者名義や貯蓄口座は指定できませんのでご注意ください。 - 申請(請求)者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの。
個人番号カード(裏面)、通知カード、住民票の写し 等。 - 申請(請求)者の健康保険証のコピー(または、年金加入証書)。
提出がない場合でも申請を受け付けますが、後日、提出をお願いする場合があります。 - 身元が確認できるもの。
窓口に来る方の顔写真付きの身分証明書。個人番号カード、運転免許証、パスポート 等。
必要に応じて用意いただくもの
市外より転入する場合
マイナンバー制度による情報連携により、平成29年11月13日以降受付分から所得証明書の提出が不要になりました。ただし、マイナンバーでの確認ができない場合などは、所得証明書の提出をお願いすることがあります。
配偶者やお子さんと別居している場合
配偶者やお子さんが逗子市外に居住(住民登録をしている)場合、それぞれの個人番号(マイナンバー)が必要です。その他にも必要な書類がありますので、申請(認定請求)の際、窓口でご案内いたします。
請求者と別世帯の親族、または親族以外の方が手続きを代行する場合
請求者の方と別世帯の親族の方や親族以外の方が手続きを代行する場合には、代理権確認書類と代理人(窓口に来る方)の身元確認書類が必要です。
※住所地が同じでも住民票上の世帯が別である場合は、代理権確認書類と代理人の身元確認書類が必要です。
1 代理権確認書類
(1) 法定代理人の場合
戸籍抄本 等
(2) 任意の代理人の場合
委任状(以下のPDFをご利用ください。)
2 身元確認書類
代理人の顔写真付きの身分証明書。 個人番号カード、運転免許証、パスポート 等。
結果のお知らせ
後日文書でお知らせします。
申請(認定請求)から2ヶ月程度かかります。添付書類が揃っていなかった方は、揃ってから2ヶ月程度かかります。
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。