児童手当の支給を受けるためには

ページ番号1002614  更新日 2023年8月8日

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申請(認定請求)が必要です

  • 出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合に、児童手当を受給する権利は、市(子育て支援課 5階5番窓口)へ申請(認定請求)しなければ発生しません。
    新たに受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請(認定請求)をしないと、手当をもらえない月が生じる場合がありますのでご注意ください。
    なお、申請者は、基本的に児童の保護者のうち所得の高い方です。
  • 公務員の方は勤務先への申請(認定請求)となります。
    ただし、財団等に出向している方、独立行政法人に勤務している方は市への申請(認定請求)となります。
  • 公務員を退職された方で、児童手当の支給対象年齢の児童がいる方は、退職後15日以内に新たに市へ申請すると、退職した月の翌月分から手当が支給されます。
  • 里帰り出産の方閉庁日に出生届を提出された方申請忘れに注意してください。
    里帰り出産をして、出生届を逗子市以外へ提出した場合、その場で児童手当の申請(認定請求)ができません。改めて逗子市でしなければならないため、手続きを忘れる可能性がありますのでご注意ください。申請は、インターネットでも行うことができますので、ぜひご利用ください。

 ※児童手当の申請(認定請求)は、住民登録のある市町村でしか行えません。

 ※出生届を逗子市に提出された方でも、閉庁日ですと児童手当の申請(認定請求)手続きができません。ご注意ください。

イラスト:赤ちゃん

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申請に必要なもの

まず、認定請求書を提出してください。

認定請求書用紙は子育て支援課(市役所5階5番窓口)のほか、市のホームページから用紙を印刷することができます。郵送で申請する場合の請求日は、郵便の到達日となるのでご注意ください。

添付書類は、後日でも構いません。
月を単位として受け付けておりますので、月をまたがると手当が受給できない月が生じる場合があります。
月をまたがっても、新たに受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請(認定請求)すれば、手当が受給できない月が生じることはありません。

  • ※郵送で提出した場合、請求日は市に到達した日となりますのでご注意ください。
  • ※児童手当は、申請日より遡って支給はできません。

インターネットによる申請

電子申請(インターネットを経由した申請)も受け付けています。

申請時に用意する添付書類など

  • 申請者名義の口座番号がわかるもの
    指定できる口座は、申請者名義の金融機関の普通口座に限ります。お子さん・配偶者名義や貯蓄口座は指定できませんのでご注意ください。
  • 申請者の健康保険証のコピー(または、年金加入証書)
    申請者が国民年金加入者・年金未加入者の場合は必要ありません。
  • 【平成28年1月より児童手当の申請において個人番号(マイナンバー)の確認と申請者の身元確認が必要です】
    申請者および配偶者の個人番号確認ができるもの(個人番号カードまたは通知カード)と申請者の身元確認ができるもの(自動車運転免許証、パスポート等)をお持ちください。

必要に応じて用意いただくもの

市外より転入する場合

マイナンバー制度による情報連携により、平成29年11月13日以降受付分から所得証明書の提出が不要になりました。ただし、マイナンバーの確認ができない場合などは、所得証明書の提出をお願いすることがあります。

配偶者やお子さんと別居している場合

配偶者やお子さんが逗子市外に居住(住民登録をしている)場合、それぞれの個人番号(マイナンバー)が必要です。その他にも必要な書類がありますので、申請(認定請求)の際、窓口でご案内いたします。

結果のお知らせ

後日文書でお知らせします。
申請(認定請求)から2ヶ月程度かかります。添付書類が揃っていなかった方は、揃ってから2ヶ月程度かかります。

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。