児童手当の更新手続き

ページ番号1002615  更新日 2023年8月8日

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【重要】令和4年度から児童手当の更新手続き等について、制度が一部変更になりました。

詳細は以下をご確認ください。

現況届の提出について

令和4年度から、原則、毎年の「現況届」の提出は省略されました。
ただし、児童手当の受給者が下記にあてはまる場合は、児童手当を継続して受給するために、以前と同様に「現況届」を提出する必要があります。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するためのものです。対象者には、市から用紙を郵送しますので、用紙が届いた方は、案内書類に記載された期日までにご提出ください。

現況届の提出が必要になる方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が逗子市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、逗子市から提出の案内があった方

※ 現況届を提出していただけないと、当該年6月以降の児童手当を受給することができません。また、提出がないまま2年間が経過しますと、手当を受給する権利が消滅しますのでご注意ください。

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現況届の添付書類

離婚協議中の場合

児童手当の認定請求時に離婚協議中で、現況届送付時点でも離婚協議中の方は「児童手当等の資格に係る継続申立書」を、認定請求時は離婚協議中であったが現況届送付時点で離婚が成立している方は「児童手当・特例給付氏名住所等変更届」を提出していただく必要があります。その際、不明な点がございましたら、お問い合わせください。

お子さんと別居している場合

お子さんが逗子市以外に住民登録をしている場合、別居監護申立書とお子さんの個人番号(マイナンバー)が必要です。その他にも必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、その際、不明な点がございましたら、お問い合わせください。

その他

必要に応じてご案内します。その際、不明な点がございましたら、お問い合わせください。

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審査の結果

期日までに添付書類も含めて提出された方の中で、支給条件から外れて支給できない場合は、10月中旬までにお知らせいたします。なお、継続して受給できる方は、10月15日(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前の平日)に指定された口座へ振り込みいたしますので、ご確認ください。

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所得上限限度額超過によって対象外となった方

 認定請求者もしくは配偶者に所得上限限度額を超える方がいるために対象外になった方で、その後、年間所得が下がったり、前年所得の修正申告を行ったりする等、所得上限限度額を下回った場合は、ご申請いただくと該当になる場合がございます。

1年間の所得が所得上限限度額を下回った場合

翌年の5月1日から5月31日までの間にご申請いただくと、対象外となった翌年の6月分より該当となる可能性があります。(例:令和3年の1年間の所得が高く令和4年6月分から対象外となったが、令和4年の1年間の所得が少なく所得上限限度額を下回った場合は、令和5年5月1日から令和5年5月31日までの間にご申請いただくと、令和5年6月支給分から対象となります)

前年所得の修正申告をした場合

市民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に改めて児童手当の認定請求を行ってください。(例:令和4年1年間の所得の修正申告を行い、市民税課税通知書を令和5年9月10日に受け取った場合、令和5年9月25日までに申請をすると令和5年6月支給分から対象となります)

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。