児童手当の年度更新手続き

ページ番号1002615  更新日 2025年11月4日

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現況届の提出について

令和4年度から、原則、毎年の「現況届」の提出は省略されました。
ただし、児童手当の受給者が以下の条件に該当する場合は、児童手当を継続して受給するために、以前と同様に「現況届」を提出する必要があります。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するためのものです。対象者には、市から用紙を郵送しますので、用紙が届いた方は、案内書類に記載された期日までにご提出ください。

現況届の提出が必要な方

  • 住民基本台帳上で、住所を把握できない、法人である未成年後見人
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が逗子市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 施設等受給者(里親)
  • 学生でない大学生年齢のお子さんを含めて、3人以上のお子さんを監護養育している方
  • その他、逗子市から提出の案内があった方

※ 現況届を提出していただけないと、当該年6月以降の児童手当を受給することができません。また、提出がないまま2年間が経過しますと、手当を受給する権利が消滅しますのでご注意ください。

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現況届の添付書類

離婚協議中の場合

児童手当の認定請求時に離婚協議中で、現況届送付時点でも離婚協議中の方は「児童手当等の資格に係る継続申立書」を、認定請求時は離婚協議中であったが現況届送付時点で離婚が成立している方は「児童手当 氏名住所等変更届」を現況届と併せて提出していただく必要があります。

お子さんと別居している場合

お子さんが逗子市以外に住民登録をしている場合、「別居監護申立書」を現況届と併せて提出していただく必要があります。また、別居監護申立書は、お子さんの個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。その他にも必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

学生でない大学生年齢のお子さまを含めて3人以上のお子さんを監護養育している場合

学生でない大学生年齢のお子さまを含めて3人以上のお子さまを監護養育している場合、大学生年齢のお子さまの監護養育状況を確認するため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を現況届と併せて提出していただく必要があります。また、監護相当・生計費の負担についての確認書は、お子さんの個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。

※確認書は、監護養育している大学生年齢のお子さま分のみを記載してください。

その他

必要に応じてご案内します。以上の内容を含め、ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

審査の結果

期日までに添付書類も含めて提出された方の中で、支給条件から外れて支給できない場合は、8月中旬までにお知らせいたします。なお、継続して受給できる方は、8月15日(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前の平日)に指定された口座へお振り込みいたしますので、ご確認ください。

所得の修正申告をした場合

令和5年以前の所得の修正申告をした場合、令和6年9月分(10月支給分)までの児童手当について、不足分の追加支給または過払いによる返還が生じる場合がございます。

市民税課税通知書等により、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に改めて児童手当の認定請求を行ってください。(例:令和5年1年間の所得の修正申告を行い、市民税課税通知書を令和7年9月10日に受け取った場合、令和7年9月25日までに児童手当の認定請求をすると令和6年6月支給分から対象となります)

ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。