自立支援医療(育成医療)

ページ番号1004207  更新日 2024年4月23日

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自立支援医療(育成医療)は、18歳未満の障がいのある人が疾病、事故、災害などによる身体的損傷に対して医療(一般医療)がなされ、障がいの程度を軽減するために必要な医療(人工透析療法、人工関節手術、口唇・口蓋形成術、抗HIV療法、腎臓・心臓・肝臓移植術及び抗免疫療法等)に対する公費負担援助を受けることができる制度です。原則として医療費の自己負担額が1割になりますが、世帯(同じ医療保険)の所得の状況等に応じて「月額自己負担上限額」が定められます。

月額自己負担上限額

イラスト:月額自己負担上限額表


※ 経過措置は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」により、令和9年3月31日まで延長されました。

育成医療の新規申請に必要なもの

  1. 自立支援医療(育成医療)意見書
    育成医療の指定医療機関の指定医が記入したもの
  2. 健康保険から交付された特定疾病療養受療証
    ※ お持ちの方のみ(人工透析療法、抗HIV療法等の場合)
  3. 健康保険証
    ※ 生活保護を受給されている方は生活保護受給証明書

申請手続きの流れ

育成医療は事前の申請が原則です。治療や手術を受ける前に申請が必要です。

  1. 必要書類をそろえて市(障がい福祉課)に申請
  2. 委託先医療機関での判定(判定には1か月程度かかります。)
  3. 判定に基づき市が支給決定
  4. 申請者に受給者証を送付
  5. 受給者証を提示して指定医療機関を受診

注意

  • 受給者証に記載された指定医療機関以外ではつかえません。
  • 受給者証に記載された指定医療機関を変更する場合は変更申請が必要です。
  • 受給者証に記載された治療のみ有効です。合併症の治療には使えません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
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