自立支援医療(更生医療)
自立支援医療(更生医療)とは、疾病、事故、災害などによる身体的損傷に対して医療(一般医療)がなされ、障がいの程度を軽減するために必要な医療(人工透析療法、人工関節手術、口唇・口蓋形成術、抗HIV療法、腎臓・心臓・肝臓移植術及び抗免疫療法など)に対する公費負担援助を受けることができます。原則として医療費の自己負担額が1割になりますが、世帯(同じ医療保険)の所得の状況等に応じて「月額自己負担上限額」が定められます。
制度の適用を受けるには、医療を受けようとする疾患等について、すでに身体障害者手帳の認定を受けていることが必要です。
申請後交付される自立支援医療受給者証(更生医療)の有効期間は原則3か月以内です。人工透析療法及び抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合は1年間です。また、引き続き再申請(継続)する場合は、有効期間終了日の翌日から起算して3ヶ月前から手続きができます。
月額自己負担上限額
※ 経過措置は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」により、令和9年3月31日まで延長されました。
更生医療の新規申請に必要なもの
1 身体障害者手帳
- 更生医療の内容と同じ障がい名であることが条件となります。
- 身体障害者手帳がない場合は、同じ障がい名での身体障害者手帳の同時申請・取得をして下さい。申請時に手帳・更生医療を同時の申請にしないと更生医療を受給することはできません。
2 更生医療の指定医療機関の指定医が記入した意見書
- じん臓機能障がいの場合
- じん臓機能障害者医学判定意見書(3枚複写の用紙)
- 更生医療意見書(3枚複写の用紙)
- 肢体不自由の場合
- 相談記録票及び医学的判定(意見)書(肢体不自由用)
- 更生医療意見書(3枚複写の用紙)
- その他の障がいの場合
- 相談記録票及び医学的判定(意見)書(視・聴・言・内部障害用)
- 更生医療意見書(3枚複写の用紙)
3 健康保険から交付された特定疾病療養受療証
※ お持ちの方のみ(2 1.で人工透析療法の場合)
4 健康保険証
※ 生活保護を受給されている方は生活保護受給証明書
審査・判定には1か月半~2か月ほど時間がかかります。
申請手続きの流れ
更生医療は事前の申請が原則です。治療や手術を受ける前に申請が必要です。
- 必要書類をそろえて市(障がい福祉課)に申請
- 県での判定(判定には1か月から2か月程度かかります。)
- 判定に基づき市が支給決定
- 申請者に受給者証を送付
- 受給者証を提示して指定医療機関を受診
注意
- 受給者証に記載された指定医療機関以外ではつかえません。
- 受給者証に記載された指定医療機関を変更する場合は変更申請が必要です。
- 受給者証に記載された治療のみ有効です。合併症の治療には使えません。
チラシ(印刷用)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
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