重度障がい者医療費の助成

ページ番号1004205  更新日 2026年3月31日

印刷大きな文字で印刷

重度の障がいのある方が医療機関で受診した場合に、保険診療の自己負担分を助成する制度です。
(入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額、保険適用外のもの(予防接種、選定療養費、差額ベッド代等)は対象外となります。)

利用できる方

  1. 1級・2級の身体障害者手帳を所持している方
  2. 知能指数が、35以下の方(おおむね療育手帳A1・A2)
  3. 身体障害者手帳が3級で、かつ知能指数が50以下(おおむね療育手帳B1)の方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方(外来分のみ)
  • 年齢制限があります(65歳以上で初めて障がい者の認定を受けた方は助成対象外となります)
  • 所得制限があります(所得制限基準額を参照ください)
 所得制限基準額

扶養親族等の数

所得金額

※参考:収入金額の目安

0人

3,661,000円

5,252,000円

1人

4,041,000円

5,728,000円

2人

4,421,000円

6,204,000円

※参考:収入金額の目安は、給与収入のみの場合の収入金額を表示しています。

所得金額が所得制限基準額を超え、支給停止となる場合でも受給資格は継続します。
(年度ごとに所得を確認し、所得制限基準額以内の場合、その年の9月下旬に福祉医療証をお送りします。)

福祉医療証について

申請が必要です。認定された方に「福祉医療証」を発行いたします。

申請に必要なもの

  • 健康保険の資格情報が分かるもの(マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの資格情報画面など)
  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

対象となる手帳の交付を受けた方には、手帳の受け取り時に申請(重度障がい者医療費福祉医療証交付申請書)のご案内をしています。

他市町村から転入された方で、この制度に該当する方は、健康保険の資格情報が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面など)、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を障がい福祉課窓口にお持ちください。

福祉医療証が使えなかった場合は

県外の病院やこの制度を扱わない医療機関等で受診し、一部負担金(自己負担分)を支払った場合は、重度障がい者医療費支給申請書・請求書に領収書を添付して、医療費助成の申請(償還払い)ができます。

申請(償還払い)に必要なもの

  • 福祉医療証
  • 保険医療機関等(病院や薬局等)が発行した領収書
  • 健康保険の資格情報が分かるもの(マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの資格情報画面など)
  • [療養費・高額療養費等の支給がある場合]健康保険組合等からの支給決定通知書(支給額のわかるもの)
  • 口座番号等が分かるもの(請求書に振込先口座情報を記入するため)

※数か月分の領収書をまとめて申請できますが、受診した日の翌月1日から5年で時効となり、申請できなくなりますので、ご注意ください。

※加入する健康保険から、療養費や高額療養費・付加給付金が出る場合は、健康保険からの給付を受けた後、健康保険が発行した決定通知書をお持ちください。

※重度障がい者医療費支給申請書(第7号様式)、請求書は次のページからダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。