重度障がい者医療費の助成

ページ番号1004205  更新日 2023年2月28日

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病院等で診療を受けた場合に医療保険で支払う自己負担分を助成します。
(高額医療費・高額療養費や附加給付分、保険外を除く)

利用できる方

  1. 1級・2級の身体障害者手帳を所持している方
  2. 知能指数が、35以下の方(おおむね療育手帳A1・A2)
  3. 身体障害者手帳が3級で、かつ知能指数が50以下(おおむね療育手帳B1)の方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方(外来分のみ)
  • 平成27年10月1日以降に初めて、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の申請をした方で、申請日の時点で65歳以上の方は対象となりません。
  • 所得制限があります(所得制限基準額を参照ください)。

所得制限基準額

イラスト:所得制限基準額表


扶養親族等の数に該当する所得金額をご確認ください。
※参考:収入金額の目安は、給与収入のみの場合の収入金額を表示しています。

所得金額が所得制限基準額を超え、支給停止となる場合でも受給資格は継続します。
(年度ごとに所得を確認し、所得制限基準額以内の場合、その年の9月下旬に福祉医療証をお送りします。)

福祉医療証について

重度障がい者医療費福祉医療証を申請していただくと、福祉医療証を発行いたします。
福祉医療証を利用することで、神奈川県内の医療機関窓口での自己負担がなくなります。
(県外ではご利用できません。県内でも福祉医療証を扱わない医療機関もあります。)

福祉医療証が使えなかった場合は

県外の病院やこの制度を扱わない病院で受診して一部負担金を支払った場合は、申請に必要なものを持って、障がい福祉課で重度障がい者医療費支給申請書・請求書を提出いただきますと医療費の払い戻しが受けられます(償還払い)。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 福祉医療証
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 保険医療機関又は保険薬局の発行した領収書
    • ※数か月分の領収書をまとめて申請できますが、受診した日の翌月1日から5年で時効となり、申請できなくなりますので、ご注意ください。
    • ※健康保険から高額療養費等が支給される場合は、その額を除いて支給します。

重度障がい者医療費支給申請書(第7号様式)、請求書は次のページからダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。