介護職員等処遇改善加算

ページ番号1013810  更新日 2026年3月4日

印刷大きな文字で印刷

令和8年度介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算の算定においては、算定する年度ごとに指定権者に対して加算届出等の提出が必要です。

令和8年度算定分について、次のとおり受付を行いますので、提出書類等をご確認いただき期限までにご提出くださいますようお願いいたします。

対象事業者

地域密着型サービス事業者

第1号訪問事業者及び第1号通所事業者

令和8年6月から新たに処遇改善加算の対象となる以下の事業者 (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援

提出期限

事業者によって提出期限が異なりますので、ご注意ください。

 

  • 4月又は5月から加算を取得する、従前から処遇改善加算の対象事業者

令和8年(2026年)4月15日(水曜日)

 

  • 6月から加算を取得する、従前から処遇改善加算の対象事業者

令和8年(2026年)6月15日(月曜日)

 

  • この度新たに処遇改善加算の対象となる事業者

令和8年(2026年)6月15日(月曜日)

※ただし、従前サービスと新設サービスを運営している事業者は、「令和8年4月15日(水曜日)」が提出期限です。

提出方法

郵送もしくは窓口持参(逗子市役所1階高齢介護課)

提出書類

※厚生労働省ホームページに掲載され次第、お知らせ予定です。

 

記入例

※厚生労働省ホームページに掲載され次第、お知らせ予定です。

 

令和8年度 介護職員等処遇改善加算等の届出に係る通知・資料等

 

 

提出先

●提出先 〒249ー8686 逗子市逗子5-2-16
 逗子市福祉部高齢介護課介護保険係(持参又は郵送)

厚生労働省相談窓口

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222

受付時間:9時00分~18時00分

実績報告

加算を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに実績報告書を提出する必要があります。

事業年度とは4月から翌年3月までを言い、加算を算定した月(サービス提供月)を基本とします。

加算は通常3月算定分(4月審査分)が5月に支払われるため、その翌々月である7月の末日が提出期限となります。

実績報告、変更等の様式

処遇改善計画書を提出する際には、算定に係る体制等に関する届出書と体制等状況一覧表を併せて提出ください。

留意事項

同一事業所で「居宅サービス又は地域密着型サービス」と「総合事業」の指定を受けている場合は、行を分けて記載してください。

加算算定要件について、事業所が何の取組をもって要件を満たしているのか説明できるようにしておいてください。

賃金改善を行う方法等について、職員に周知すると共に周知したことを記録に残しておいてください。

加算要件を満たしていることを確認できない場合は、介護報酬等を返還する必要があります。

令和6年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告について

加算を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに実績報告書を提出する必要があります。事業年度とは4月から翌年3月までをいい、加算を算定した月(サービス提供月)を基本とします。加算は通常3月算定分(4月審査分)が5月に支払われるため、その翌々月である7月の末日が提出期限となります。

提出書類

参考資料

 

 

 

 

PDFファイルは、Adobe(R) Reader(R)等でご覧いただくことができます。Adobe(R) Reader(R)はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8116
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。