特定事業所集中減算(居宅介護支援事業)
令和7年度特定事業所集中減算ついて
特定事業所集中減算の判定は毎年度2回(前期及び後期)行い、判定の結果が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず、逗子市に報告書を提出しなければなりません。
対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
判定期間、提出期限及び減算適用期間
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判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
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前期 | 3月1日から8月末日 |
9月15日 (15日が土日祝日である場合、その前の営業日) |
10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日 |
3月15日 (15日が土日祝日である場合、その前の営業日) |
4月1日から9月30日まで |
【令和7年前期分】
提出期限:9月12日(金曜日)まで
注意事項
提出書類
提出先
●提出方法 持参又は郵送もしくはメール
●提出先
〒249ー8686 逗子市逗子5-2-16
逗子市福祉部高齢介護課介護保険係
メール kaigohoken@city.zushi.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8116
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。