特定事業所集中減算(居宅介護支援事業)

ページ番号1013160  更新日 2025年8月6日

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令和7年度特定事業所集中減算ついて

特定事業所集中減算の判定は毎年度2回(前期及び後期)行い、判定の結果が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず、逗子市に報告書を提出しなければなりません。

対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

判定期間、提出期限及び減算適用期間

 

判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日

9月15日

(15日が土日祝日である場合、その前の営業日)

10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日

3月15日

(15日が土日祝日である場合、その前の営業日)

4月1日から9月30日まで

【令和7年前期分】

 提出期限:9月12日(金曜日)まで

注意事項

提出書類

提出先

●提出方法 持参又は郵送もしくはメール

●提出先 

 〒249ー8686 逗子市逗子5-2-16
 逗子市福祉部高齢介護課介護保険係

 メール kaigohoken@city.zushi.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8116
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。