令和6年度住民税非課税世帯生活支援金の支給
令和6年度住民税非課税世帯に対する生活支援金について
特に物価高の影響を受ける住民税非課税世帯に対して、家計に対する影響を緩和し生活の一助とする観点から、国の「重点支援地方交付金」を活用し、1世帯当たり3万円の生活支援金を支給します。
また、対象の世帯に、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のお子さんが属する場合は、こども一人当たり2万円を加算して支給します。
支給の対象となる世帯
次の2つの条件を満たす必要があります。
・令和6年12月13日時点で逗子市に住民登録があること
・世帯全員が令和6年度住民税非課税であること
(注意)上記の条件を満たしていても、世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合には、支給の対象となりません。
例:令和6年度住民税課税者の親元を離れて暮らしている学生、令和6年度住民税課税者のお子さんに扶養されている高齢者世帯など
手続きについて
次に記載したいずれかの方法により、支援金を支給(金融機関口座へ振込み)します。
※いずれのお手続きの場合も、支援金の振込みにあたっての通知はいたしません。各自、通帳に記帳するなどして入金を確認してください。
(通帳印字名:ズシシセイカツシエンキン)
「支給のお知らせ」が届く世帯
支給対象世帯のうち、令和5年度または令和6年度住民税非課税世帯等に対する給付金支給事業の口座情報が把握できた世帯
- 支給について
-
令和7年3月18日(火曜日)に、「支給のお知らせ」に記載の口座に振込を行いました。
通帳等を確認してください。(通帳印字名:ズシシセイカツシエンキン)
振り込めなかった方には、別途ご案内をお送りしています。
「支給要件確認書」が届く世帯
支給対象世帯のうち、「支給のお知らせ」の送付対象以外の世帯
- 確認書の発送
- 3月上旬から順次
- 申請手続き
-
次のいずれかの方法で提出してください。
- 同封の返信用封筒による郵送
- 窓口への提出
- 必要書類
-
提出する方(世帯主)全員
- 支給要件確認書
-
本人確認書類のコピー
※マイナンバーカード(表面)や、運転免許証のコピーなど。
公金受取口座以外の口座に振込みを希望する方は、併せて提出してください。- 口座確認書類のコピー
※金融機関名・口座番号・口座名義人が記載されている「通帳(見開きページ)」、「キャッシュカード」、インターネットバンキングのマイページの口座情報がわかる画面のコピーなど。
- 支給時期
- 書類や記入事項に不備がない場合は、確認書を受理してから1か月程度要します。
- 提出期間
- 令和7年3月3日(月曜日)~令和7年7月31日(木曜日)(消印有効)
「支給申請書(請求書)」が届く世帯
世帯の中に、令和6年1月2日以降に逗子市に転入した方や、令和6年度住民税が未申告の方がいる世帯など
(支給対象であることを確認できない世帯)
- 申請書の発送
-
3月下旬から順次
- 申請手続き
-
次のいずれかの方法で提出してください。
- 同封の返信用封筒による郵送
- 窓口への提出
- 必要書類
-
申請する方(世帯主)全員
- 支給申請書(請求書)
-
本人確認書類のコピー
※マイナンバーカード(表面)や、運転免許証のコピーなど。
-
世帯全員の令和6年度住民税非課税証明書のコピー
※令和6年1月1日にお住まいだった自治体で取得してください。
公金受取口座以外の口座に振込みを希望する方は、併せて提出してください。- 口座確認書類のコピー
※金融機関名・口座番号・口座名義人が記載されている「通帳(見開きページ)」、「キャッシュカード」、インターネットバンキングのマイページの口座情報がわかる画面のコピーなど。
- 支給時期
- 支給対象世帯で、書類や記入事項に不備がない場合は、申請書を受理してから1か月程度要します。
- 申請期間
- 令和7年3月3日(月曜日)~令和7年7月31日(木曜日)(消印有効)
- 注意事項
-
申請書が届いても、支給対象とは限りません。必ず申請書裏面の【誓約・同意事項】を確認し、対象世帯であることを確認してください。
- 申請書が届かない場合
-
申請書が届かない場合も、ご自身の課税状況などによっては、対象世帯となる可能性があります。その場合は、様式をダウンロードまたは窓口で入手し、上述の必要書類と併せて申請期限までに申請してください。
該当する非課税世帯の例- 令和6年12月13日までに、課税者である扶養者と離婚または死別したことなどにより、被扶養者や、令和6年度住民税非課税の方のみが残った世帯。
- 税申告の修正手続きにより令和6年度住民税が課税から非課税になった世帯(要確認)。
- その他、支給の条件を満たしているが、「支給のお知らせ」または「確認書」の対象とならない世帯。
次のような場合はお問い合わせください
受給後にお子さんが生まれた場合
受給後であっても、対象世帯において令和7年7月31日までに生まれたお子さんはこども加算の対象となります。
別途、申請が必要となりますので、必ず令和7年7月31日(木曜日)までにお問い合わせください。
DV(ドメスティック・バイオレンス)などを理由に避難している方
居住実態がある自治体に申出をすることによって、別世帯の世帯主として取り扱い、支給対象に該当する可能性があります。
逗子市内に避難している方(居住実態がある方)はご相談ください。
住民票に記載されている住所以外にお住まいの方
支給対象に該当し、住民票に記載されている住所以外に申請書類の送付を希望する場合はお問い合わせください。
その他
- この支援金は、令和6年12月17日に公布・施行された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差押禁止等及び非課税の収入となります。
- 住民税非課税世帯生活支援金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。自宅や職場等に都道府県・市区町村や国(の職員)等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
社会福祉課社会福祉係(給付金担当)
- 電話番号:046-872-8130
- 相談窓口:市役所1階窓口
- 受付時間:平日8時30分から17時00分まで
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このページに関するお問い合わせ
福祉部社会福祉課社会福祉係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8113
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。