【受付は終了しました】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
お知らせ
令和6年10月31日(木曜日)をもって受付は終了しました。
概要
令和6年度に行われる定額減税の対象者のうち、定額減税前の税額が定額減税可能額に満たない方に対し、その差額を給付(調整給付)するものです。
下記のホームページに定額減税や支給対象に関する詳細が明記されていますので、ご参照ください。
- 【内閣官房ホームページ】新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部リンク)
- 【内閣官房ホームページ】給付・減税対象の判定(外部リンク)
- 【国税庁ホームページ】所得税の定額減税について(外部リンク)
- 【逗子市ホームページ】住民税の定額減税について
対象
次の1と2の両方に当てはまる方。
- 逗子市で令和6年度住民税所得割が課税されている方、または令和6年所得税が課税される見込みのある方。
- 定額減税により減税しきれないと見込まれる方。
※合計所得金額が1,805万円を超える方は対象となりません。
調整給付金の給付額
所得税分 |
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族の数))- 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額から算出) = ア※ ※ア<0の場合は0 |
---|---|
住民税分 |
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族の数))- 令和6年度個人住民税額 = イ※ ※イ<0の場合は0 |
調整給付額 |
ア + イ(1万円単位で切り上げ) |
所得税 | 住民税 | |
定額減税可能額 | 3万円(3万円×1人) | 1万円(1万円×1人) |
定額減税される額 | 1万円 | 1万円 |
調整給付額 | 2万円 | 0円 |
所得税 |
住民税 | |
定額減税可能額 | 12万円(3万円×4人) | 4万円(1万円×4人) |
定額減税される額 | 3万円 | 2万円 |
調整給付額 | 9万円 | 2万円 |
給付金の支給方法等
「支給のお知らせ」が届く方
令和6年8月15日(木曜日)に、「支給のお知らせ」に記載の口座に振込を行いました。通帳等を確認してください。
(通帳印字名:ズシシセイカツシエンキン)
振り込めなかった方には、別途ご案内をお送りしています。
「確認書」が届く方
※受付は終了しました。
- 令和6年8月上旬から順次、給付対象と見込まれる方へ「確認書」を送付しています。
- 必要事項を記入し、必要な書類とともに令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)までに、確認書を郵送または直接提出してください。指定の口座に給付金を振り込みます。(通帳印字名:ズシシセイカツシエンキン)
※逗子市が確認書を受理した日から1か月程度で指定の口座に振り込みます。書類に不備がある場合や申請が混みあった場合などは、さらに日数がかかります。
<必要な書類>
- 確認書(黄色の用紙)
- 本人確認書類の写し(顔写真ありのもの1点 または 顔写真なしのもの2点)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
※書類の不備や記入漏れがないか、提出前に必ず確認してください。
住民票に記載されている住所以外にお住まいの方
本給付金の支給対象に該当し、住民票に記載されている住所以外に申請書類の送付を希望する場合は、「送付先変更届出書」をご提出ください。(既に別の給付金等の申請で送付先変更届を提出されている場合でも提出してください。)
注意事項
給付対象であるにも関わらず「支給のお知らせ」または「確認書」が届かない場合や、再発行を希望の場合はご連絡ください。
申請期限(確認書等の提出期限)
令和6年10月31日(木曜日)(消印有効) ※受付は終了しました。
留意事項
税の更正等により令和6年度住民税所得割額に変更が生じ、調整給付額に不足が生じた場合、令和6年中には調整を行いません。令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初給付額に不足があること等が判明した場合には、令和7年中に追加で給付する予定です。詳細については、随時このページ等でお知らせします。
調整給付額に不足が生じうる例
- 令和5年又は令和6年分所得税額や令和6年度個人税住民税額の決定後に変更が生じた場合
- 所得税額に住宅ローン控除や寄付金控除等があり、定額減税しきれない場合
- 令和6年1月1日以降にこどもが生まれた等、扶養親族が増えた場合
問い合わせ先
福祉部社会福祉課 給付金担当
- 電話番号:046-872-8130
- 相談窓口:社会福祉課(市役所1階8番窓口)
- 受付時間:平日8時30分から17時00分まで
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このページに関するお問い合わせ
福祉部社会福祉課社会福祉係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8113
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。