定額減税補足給付金(不足額給付)
概要
国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
なお、現時点で不足額給付に関する支給時期・支給方法等については決まっていません。具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か・支給金額等)をいただいても、お答えできませんので、ご了承ください。今後、詳細が決まりましたら当ホームページ等でお知らせします。
定額減税について
下記のホームページに定額減税や支給対象に関する詳細が明記されていますので、ご参照ください。
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【内閣官房ホームページ】新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部リンク)
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【内閣官房ホームページ】給付・減税対象の判定(外部リンク)
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【国税庁ホームページ】所得税の定額減税について(外部リンク)
- 【逗子市ホームページ】住民税の定額減税について
対象
次の1と2の両方に当てはまる方。
※合計所得金額が1,805万円を超える方は対象となりません。
1 不足額給付1
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の給付額との間で差額が生じた方
対象となりうる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方
2 不足額給付2
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、住民税非課税世帯等に対する給付金※の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
対象となりうる例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
※とは、以下の給付のことをいいます。
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)
支給額
不足額給付1
「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)」との差額(1万円単位で支給)
不足額給付2
原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)
注意事項
- 定額減税しきれなかった金額は、令和6年度の「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定の際に、令和5年所得から推計して既に支給していますので、給与所得や公的年金等の源泉徴収票に記載のある「控除外額(定額減税しきれなかった金額)」がそのまま令和7年度に支給されるわけではありません。令和6年所得の減少や扶養親族の増加などにより、給付額が不足した方に対して支給されます。
- 当初調整給付の対象の方で、申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分は受け取ることができません。
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」について
問い合わせ先
福祉部社会福祉課 給付金担当
- 電話番号:046-872-8130
- 相談窓口:社会福祉課(市役所1階窓口)
- 受付時間:平日8時30分から17時00分まで
このページに関するお問い合わせ
福祉部社会福祉課社会福祉係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8113
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。