定額減税補足給付金(不足額給付)
概要
令和6年度に実施された定額減税において、調整給付金(当初給付分)支給額に不足が生じた方等に対し、不足額給付金を支給します。
なお、支給対象者に該当するか否か・支給金額等の具体的なお問い合わせを電話やメールでいただいても、ご本人確認が出来ないため、お答えすることはできませんので、ご了承ください。
原則として、定額減税しきれている方や調整給付金の支給額に不足が生じていない方は、支給の対象とはなりません。
定額減税について
下記のホームページに定額減税や支給対象に関する詳細が明記されていますので、ご参照ください。
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【内閣官房ホームページ】新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部リンク)
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【内閣官房ホームページ】給付・減税対象の判定(外部リンク)
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【国税庁ホームページ】所得税の定額減税について(外部リンク)
- 【逗子市ホームページ】住民税の定額減税について
対象
令和7年1月1日時点で逗子市に住民登録があり(住登外課税者を含む)、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」のいずれかの要件に該当する方。
※合計所得金額が1,805万円を超える方は対象となりません。
(1) 不足額給付1
令和6年度の調整給付金(当初給付分)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いたことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と調整給付金(当初給付分)の給付額との間で差額が生じた方
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方
(2) 不足額給付2
次の全ての要件を満たす方に給付を行います。
- 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である方
- 「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であること)
→主に青色事業専従者・事業専従者(白色)や合計所得金額48万円超の方
- 低所得世帯向け給付(※)のいずれも対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
※とは、以下の給付のことをいいます。
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)
支給額
不足額給付1
「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)」との差額(1万円単位で支給)
不足額給付2
原則4万円(令和6年1月1日時点に国外居住者であった場合は3万円)
注意事項
- 定額減税しきれなかった金額は、令和6年度の「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定の際に、令和5年所得から推計して既に支給していますので、給与所得や公的年金等の源泉徴収票に記載のある「控除外額(定額減税しきれなかった金額)」がそのまま令和7年度に支給されるわけではありません。令和6年所得の減少や扶養親族の増加などにより、給付額が不足した方に対して支給されます。
- 当初調整給付の対象の方で、申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
給付の支給方法等
『支給のお知らせ』(黄色の用紙)が届く方
令和7年7月下旬から順次「支給のお知らせ」を送付します。「支給のお知らせ」に記載の支給日に口座振込を行う予定です。通帳等で入金を確認してください。
(通帳印字名:ズシシフソクガクキュウフキン)
振り込みができなかった方には、別途ご案内をお送りします。
『確認書』(ピンク色の用紙)が届く方
令和7年8月上旬から順次、給付対象と見込まれる方へ「確認書」を送付します。
必要事項を記入し、必要な書類とともに令和7年9月30日(火曜日)(当日消印有効)までに、確認書を郵送または直接提出してください。指定の口座に給付金を振り込みます。(通帳印字名:ズシシフソクガクキュウフキン)
※逗子市が確認書を受理した日から1か月程度で指定の口座に振り込みます。書類に不備がある場合や申請が混みあった場合などは、さらに日数がかかります。
<必要な書類>
- 確認書(ピンク色の用紙)
- 本人確認書類の写し(顔写真ありのもの1点 または 顔写真なしのもの2点)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
※書類の不備や記入漏れがないか、提出前に必ず確認してください。
『申請書』(水色の用紙)が届く方
令和7年8月中旬から順次、給付対象となる可能性がある方へ「申請書」を送付します。
(1)転入者で不足額給付1に該当する方
令和6年中に他の市区町村や海外から逗子市に転入され、令和7年1月1日時点で逗子市に住民登録のあった方。
(2)事業専従者など不足額給付2に該当する方
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方。
必要事項を記入し、必要な書類とともに令和7年9月30日(火曜日)(当日消印有効)までに、申請書を郵送または直接提出してください。指定の口座に給付金を振り込みます。(通帳印字名:ズシシフソクガクキュウフキン)
申請書を提出いただいた場合でも、審査の結果、支給要件を満たさない場合もありますので、ご了承ください。
※逗子市が申請書を受理した日から1か月程度で指定の口座に振り込みます。書類に不備がある場合や申請が混みあった場合などは、さらに日数がかかります。
住民票に記載されている住所以外にお住まいの方
本給付金の支給対象に該当し、住民票に記載されている住所以外に申請書類の送付を希望する場合は、「送付先変更届出書」をご提出ください。(既に別の給付金等の申請で送付先変更届を提出されている場合でも提出してください。)
申請期限
令和7年9月30日(火曜日)(当日消印有効)
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金を装った「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」について
問い合わせ先
福祉部社会福祉課 給付金担当
- 電話番号:046-872-8130
- 相談窓口:社会福祉課(市役所1階窓口)
- 受付時間:平日8時30分から17時00分まで
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このページに関するお問い合わせ
福祉部社会福祉課社会福祉係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8113
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。