個人の市民税・県民税[よくある質問] よくある質問

ページ番号1006894  更新日 2023年2月28日

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質問転職(転勤)しました。市民税・県民税の納税通知書が届きましたが、自分で支払わないといけませんか?

回答

新たに就職した会社で所得税が源泉徴収されている人は、納税通知書が届いてからも市民税・県民税を特別徴収(給与天引き)に切り替えることができます。お手元に届いた納税通知書をご持参の上、新しい勤務先の給与担当者にご相談ください。ただし、納期限(第1期:6月末、第2期:8月末、第3期:10月末、第4期:翌年1月末)を経過した納期分については、特別徴収に切り替えることができませんので、納税義務者ご本人に納付していただく必要があります。

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