個人の市民税・県民税[よくある質問] よくある質問

ページ番号1006903  更新日 2023年2月28日

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質問亡くなった家族の市民税・県民税はどうなりますか?

回答

市民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在、市内に住所のある方に対して、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税されます。
1月2日以後にお亡くなりになった場合は、お亡くなりになった年の4月1日の属する年度までは、市民税・県民税が課税されます。お亡くなりになった方の税金の納税義務は、相続人に承継されますので、相続放棄などの手続きを取られない限り相続人に納税していただくことになります。

相続人代表者の指定について

相続人の中から、納税通知書等を受け取る代表者(1人)を決めていただき、「相続人代表者指定届」に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
なお、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等の提出が必要となります。詳しくは課税課市民税係にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。