個人の市民税・県民税[よくある質問] よくある質問

ページ番号1006904  更新日 2023年2月28日

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質問海外に出国(転出)する場合、市民税・県民税はどうなりますか?

回答

海外に転出する場合は、納税を代わって行う「納税管理人」を出国前に定めていただきます。納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税等)を行う方をいい、次の書類により納税管理人を定めていただきます。

  1. 納税管理人申告書(逗子市内に居住している方を納税管理人に定める場合)
  2. 納税管理人承認申請書(逗子市外に居住している方を納税管理人に定める場合)

「市税に関する証明書申請様式」からダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
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