個人の市民税・県民税[よくある質問] よくある質問

ページ番号1013597  更新日 2025年12月16日

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質問扶養の範囲内の収入で働けば、住民税がかかることはないですか?

回答

扶養の範囲内の収入金額でも住民税が課税になる場合があります。

扶養親族及び同⼀⽣計配偶者の合計所得⾦額の要件は、令和7年度税制改正後58万円(給与収入金額で123万円)以下ですが、住民税は合計所得金額45万円(給与吸入金額で110万円)を超えると課税されます。

※ 扶養親族等の人数やご本人の状況(障害者、未成年者等)などによって非課税の基準は変わります。上記の場合は、ご本人に扶養親族がおらず、障害者・未成年者等に該当しない場合のケースです。

 

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