個人の市民税・県民税[よくある質問] よくある質問

ページ番号1006957  更新日 2023年2月28日

印刷大きな文字で印刷

質問医療費控除の対象となる医療費にはどのようなものがありますか?

回答

医療費控除の対象となる医療費のうち、代表的なものには次のものがあります。

  1. 医師による診療又は治療の対価
  2. 医薬品の購入の対価
  3. 通院費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
  4. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
  5. 助産師による分べんの介助の対価
  6. 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  7. 傷病により概ね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

上記以外の医療費については、国税庁ホームページを参照してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。