個人の市民税・県民税[よくある質問] よくある質問

ページ番号1006896  更新日 2023年2月28日

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質問退職したのですが、税金について何か市役所で手続きすることはありますか?

回答

市民税・県民税が給与から特別徴収(給与天引き)されていた場合は、特別徴収義務者(勤務先の事業所)から退職に係る手続きの書類を提出していただきますので、納税義務者本人に手続きしていただくことはありません。
未徴収分については、原則として納税義務者本人に納付(普通徴収)していただきます。納税通知書を送付しますので、直接金融機関等で納付してください。口座振替依頼書を提出されている場合は、口座振替となります。なお、退職の時期によっては、納税通知書の送付が翌年度の6月以降になる場合があります。この場合、前年度の未徴収分と新年度の新規課税分と2通の納税通知書が届く場合があります。
なお、最後の給与又は退職手当等から一括徴収されている場合は、その年度の納付は完了となりますので、納税義務者本人に納付していただく必要はありません。

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