亡くなられた方が市税を納付している場合

ページ番号1001891  更新日 2023年2月28日

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「市・県民税」について

市・県民税(個人住民税)は、1月1日現在市内に住んでいる方に前年の所得に応じて課税されます。
課税されている方が亡くなられた場合も、その年度分は相続人の方に納付していただくことになります。
相続人の中から、納税通知書等を受け取る代表者(1人)を決めていただき、「相続人代表者指定届」に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

詳しくは市役所課税課市民税係までお問い合わせください。

「固定資産税・都市計画税」について

固定資産税・都市計画税は、1月1日現在市内に土地家屋所有(登記)している方に課税されます。
課税年度の途中で亡くなられた場合は、相続人の方に納付していただくことになります。
相続人代表者指定届をご提出ください。

登記の書換え(土地家屋の所有者の変更)等の手続き(登記所=法務局)がなされないと、次年度の課税につきましても、前年度と同様の納税者名となります。

詳しくは市役所課税課資産税係までお問い合わせください。

「軽自動車税」について

軽自動車税は、毎年4月1日現在軽自動車等(2輪の小型自動車・原動機付自転車などを含む)を所有している方に課税されます。所有者が亡くなられた場合は、名義変更又は廃車手続きを行ってください。

軽自動車や2輪の小型自動車については、軽自動車検査協会等での手続きになりますが、125cc以下の原動機付自転車等については、市役所2階課税課窓口で名義変更・廃車手続きができます。
詳しくは市役所課税課市民税係までお問い合わせください。

課税年度の途中で亡くなれた場合は、相続人の方に納付していただくことになりますので、「相続人代表者指定届」をご提出ください。

相続人代表者指定届

「相続人代表者指定届」は共通の様式です。

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このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。