自動車臨時運行許可

ページ番号1001868  更新日 2023年2月28日

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未登録の自動車や車検切れの自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
申請に基づき、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を貸し出します。

臨時運行許可の対象

対象となる自動車の種類

普通自動車、小型自動車、小型二輪自動車(251cc以上のバイク)、検査対象軽自動車、大型特殊自動車

対象となる運行目的

  • 新規登録、新規検査、継続検査、予備検査のための回送(整備を含む)
  • ナンバープレートの紛失・盗難等による再交付のための回送
  • 自動車の販売を目的とする回送
  • 廃棄処分、輸出等、特に必要があると認められた場合

許可する有効(運行)期間

5日以内を限度とした必要最小日数を許可します。

運行の経路

運行目的を達するための本市を含んだ必要かつ合理的な経路となります。
出発地、(経由地)、到着地を特定してください。

  • (例)逗子市⇔横浜市都筑区
  • (例)葉山町⇔逗子市⇔横浜市都筑区

自賠責保険又は自賠責共済の加入

運行車両の自動車損害賠償責任保険(共済)加入期間が切れている場合には許可できません。
また、臨時運行の有効期間最終日が、保険(共済)加入期間の最終日と重なる場合には、加入期間の最終日は正午で保険が切れるため、その日を臨時運行の有効期間に含めることはできません。

申請方法

申請窓口

逗子市総務部課税課市民税係(逗子市役所2階)
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで
※返却も同様

申請受付日

原則として運行する期間の初日に申請してください。
ただし、翌日早朝から運行する必要がある場合は、前日でも申請できます。
また、運行日が土曜日、日曜日、祝日など、市役所が閉庁日の場合は、その直前の開庁日に申請してください。

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります。)
  • 自賠責保険証明書又は自賠責共済証明書(原本)
  • 自動車検査証などの自動車の形式や車台番号が確認できる書類(原本)
  • 申請者(窓口に来た人)のマイナンバーカード、運転免許証など、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(本人確認書類は写しを取らせていただきます。)

手数料

1件につき、750円

申請書

返却について

臨時運行許可の有効期間が満了したときは、5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を返却してください。
期限を過ぎても返却されない場合は、道路運送車両法の規定により6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。